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大気汚染防止法、札幌市生活環境の確保に関する条例等の改正情報(アスベスト(石綿)関係)についてお知らせします。
改正情報一覧 |
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令和3年4月1日から、石綿含有成形板等(いわゆるレベル3建材)の除去作業について作業基準が設けられました。レベル3建材の除去作業については、特定粉じん排出等作業実施届出書の提出は不要ですが、作業計画の作成が必要です。
吹付け工法で施工された石綿含有仕上塗材はレベル1建材として取り扱っていましたが、令和3年4月1日からは、工法に関わらずレベル3建材として取り扱うこととなりました。
令和3年4月1日から、作業基準の遵守義務が元請業者と下請負人の両者に課されています。また、法で定められた作業の方法に違反した場合に、元請業者と下請負人へ直接罰則が適用される規定が設けられました。
元請業者が除去等作業が適切に行われているか確認し、その結果を発注者へ報告する義務が設けられました。
令和4年4月1日から、元請業者は事前調査の結果を、遅くとも解体等工事に着手するまでに札幌市へ報告する義務があります。
報告は、原則電子システムを利用します。詳細は「事前調査の結果報告・資格者制度」のページを御確認ください。
令和5年10月1日から、建築物石綿含有建材調査者等の有資格者しか事前調査を行うことができなくなりました。詳細は「事前調査の結果報告・資格者制度」のページを御確認ください。
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