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更新日:2023年1月20日

公的年金からの個人住民税の特別徴収について

公的年金を受給されている方の納税の際の負担軽減と市町村における事務の効率化を図るため、平成21年度から、ご自分で納税通知書により納めていただく方法(これを「普通徴収」といいます。)であった公的年金等に係る個人住民税を、公的年金が支給される際に差し引いて納める方法(これを「特別徴収」といいます。)に変更しております。
65歳以上の方は原則として、公的年金からの個人住民税の特別徴収対象者となります。対象となる方には、特別徴収される年金の種類や対象となる税額を記載した「税額決定通知書」等により、特別徴収される公的年金や税額などをお知らせします。
なお、公的年金から特別徴収されない税額については、普通徴収として従来どおり納税通知書で納めていただくこととなりますので、ご注意ください。

公的年金から特別徴収される方

前年中に公的年金の支給を受けていた方で、課税年度の初日(4月1日)時点で、老齢基礎年金などの公的年金の支給を受けている65歳以上の方が対象です。
ただし、以下のいずれかに該当する方は、従来どおり納税通知書により納付していただきます。

  • 個人住民税の賦課期日(1月1日)以降に市外へ転出された方
  • 本市の介護保険料が公的年金から特別徴収されていない方
  • 特別徴収される公的年金の年間給付額が18万円未満の方
  • 特別徴収される個人住民税額が公的年金から引ききれない方
  • その他特別徴収の方法によることが著しく困難であると認められる方

公的年金から個人住民税が特別徴収されている方が、年度の途中で以下のいずれかに該当することとなった場合は、特別徴収を停止し、特別徴収されないこととなった残りの税額については、市税事務所からお送りする納税通知書により納付していただきます。

  1. 上記の理由等により特別徴収対象者の要件に該当しないこととなった場合
  2. 課税内容の変更により、公的年金から特別徴収すべき税額が変更となる場合

公的年金から特別徴収される税額

公的年金等に係る所得に対する個人住民税の所得割額および均等割額です。

公的年金等以外の所得に対する税額がある場合、その税額については、これまでどおり納税通知書により納付していただきます。

個人住民税が特別徴収される公的年金

個人住民税の特別徴収は、本市の介護保険料が特別徴収されている老齢等年金(遺族年金、障害年金は除きます。)から行われます。
具体的には、老齢基礎年金や昭和60年以前の制度による老齢年金などの老齢等年金からですが、複数の公的年金を受給されている方の場合は、支給額の多少にかかわらず、優先順位が一番高い老齢等年金から特別徴収されます。

よくあるお問い合わせ

Q1

どうして導入されたの?

A1 昨今の高齢化社会の進展に伴い、公的年金を受給することとなる納税者の方の増加が見込まれています。
そこで、公的年金の支給の際に個人住民税を差し引きし、公的年金の支払者から各市町村に直接納付(特別徴収)することで、公的年金を受給されている方の納税の際の負担軽減と市町村における事務の効率化を目的として導入されました。
公的年金からの個人住民税の特別徴収導入前後の説明図
Q2

公的年金からの特別徴収の対象者が普通徴収を選択することはできないの?

A2 公的年金からの特別徴収と普通徴収を任意に選択できるような制度はありません。
したがいまして、対象となるすべての方に特別徴収の方法により納付していただくことになります。
Q3

給与から個人住民税が特別徴収されている場合の徴収方法はどうなるの?

A3 給与からの個人住民税の特別徴収の対象となる方につきましては、原則、給与に係る税額は給与から、年金に係る税額は年金から特別徴収されます。
Q4

普通徴収で納める税額も公的年金から特別徴収することはできないの?

A4 当面の間、公的年金から特別徴収されるのは、公的年金等に係る所得に対する所得割額及び均等割額のみとされています。
したがいまして、公的年金所得以外の所得に対する税額は、公的年金からの特別徴収の対象とはなりませんので、納税通知書によりお納めください。(口座振替による納付をご希望の場合は、最寄りの市税事務所、もしくはご利用されている金融機関備え付けの口座振替依頼書によりお申し込みください。)

問い合わせ先:各市税事務所の市民税課