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法人市民税は、区内に事務所や事業所などがある法人等にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず負担する「均等割」と所得に応じて負担する「法人税割」とがあります。
納税義務者 | 納めるべき税額 | |
---|---|---|
均等割額 | 法人税割額 | |
区内に事務所や事業所を有する法人※ |
○ |
○ |
区内に寮、保養所などを有する法人で、その区内に事務所や事業所を有しないもの |
○ |
- |
区内に事務所や事業所などを有する公益法人等で、収益事業を行わないもの |
○ |
- |
区内に事務所や事業所を有する法人課税信託の受託者 |
- |
○ |
※区内に事務所や事業所などを有する公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行うものを含みます。
(事務所・事業所等を有していた月数/12カ月)×税率
法人の区分 |
従業者数の 合計数 |
税率 |
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|
- |
年額50,000円 |
|
50人以下 |
年額50,000円 |
50人超 |
年額120,000円 |
|
|
50人以下 |
年額130,000円 |
50人超 |
年額150,000円 |
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|
50人以下 |
年額160,000円 |
50人超 |
年額400,000円 |
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|
50人以下 |
年額410,000円 |
50人超 |
年額1750,000円 |
|
|
50人以下 |
年額410,000円 |
50人超 |
年額3,000,000円 |
(注1)「従業者数の合計数」は、区内に有する事務所、事業所、寮などの従業者数の合計をいいます。
(注2)「資本金等の額」は、主に、法人税法第2条で規定する法人が株主等から出資を受けた金額をいい、平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、「資本金等の額」が「資本金の額+資本準備金の額」を下回る場合、「資本金の額+資本準備金の額」となります。
(注3)「従業者数の合計数」および「資本金等の額」は、算定期間の末日で判断します。
法人税額×税率
区分 | 税率 | |
---|---|---|
令和元年9月30日以前に開始する事業年度 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
|
資本(出資)金の額が1億円以下で、課税標準となる法人税額が年1,000万円以下の法人 |
9.7% |
6.0% |
上記以外の法人 |
11.9% |
8.2% |
(注1)2以上の市町村に事務所等を有する法人については、課税標準となる法人税額は分割前の金額です。
(注2)事業年度が1年に満たない法人については、「年1,000万円」を「1,000万円×事業年度の月数÷12」と置き換えて判定します。
法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。(これを申告納付といいます)
事業年度 | 申告納付期限等(注1) | |
---|---|---|
6カ月 | 確定 申告 |
事業年度終了の日の翌日から、原則として2カ月以内 申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額 |
1年 | 中間 (予定) 申告 |
事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内(注2) 申告納付額は、1または2の額 1.均等割額と前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額との合計額(予定申告) 2.均等割額と、その事業年度開始の日以後6カ月の期間(注3)を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額(仮決算に基づく中間申告) |
確定 申告 |
事業年度終了の日の翌日から、原則として2カ月以内 申告納付額は、確定申告にかかる均等割額と法人税割額との合計額 なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額 |
|
均等割 申告 |
毎年4月30日 申告納付額は、前年4月1日から3月31日までの均等割額 |
|
申告先 |
(〒060-8649札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリー2条館4階) |
(注1)申告納付期限が休日その他公休日にあたるときはその翌日となります。
(注2)通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日の属する通算親法人の事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内となります。
(注3)通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日から、その日の属する通算親法人の事業年度開始の日以後6カ月を経過した日の前日までの期間となります。
申告書等は、申請書・届出書ダウンロードサービスの分野別検索「法人市民税」からダウンロードできます。
札幌市では、令和3年4月以降の申告書等事前送付物から、eLTAXで電子申告を行っている法人に対し、紙の申告書の同封を取りやめます。詳細は以下のリンク先をご覧ください。
法人を設立・設置した場合は、「法人設立・設置届出書」の提出が必要となります。また、届出事項(本店所在地、法人名、代表者、資本金など)に変更が生じた場合は、「法人の異動届出書」が必要となります。
申告書の作成・提出や納税等の手続きを、インターネットを利用して行うことができます。
詳細については、電子申告および電子納税をご覧ください。
次に掲げる法人のうち、収益事業を行わないものは、減免を受けることができます。
減免申請を行う場合は、毎年納期限(4月30日)までに以下の書類を提出してください。(納期限が休日その他の公休日にあたるときはその翌日となります。)
当社は、この5月7日に中央区内と北区内にそれぞれ事務所を新設した12月末決算法人(資本金等の額1,000万円、従業者数は中央区60人、北区10人)ですが、この場合の均等割額はいくらになりますか。
A:法人の均等割額は、事務所や事業所などを有していた期間に応じて月割計算によって算定されます。貴社の場合の均等割は、資本金等の額が1,000万円ですから、従業者数が50人を超えている中央区分は年額120,000円、従業者数が50人以下の北区分は年額50,000円となります。
ただし、事務所を有していた月数は7カ月間(端数月は切捨て)ですので、中央区分は120,000円×7カ月÷12カ月=70,000円、北区分は50,000円×7カ月÷12カ月=29,100円(百円未満は切捨て)となり、合計して99,100円となります。
当社は資本金5,000万円の会社ですが、当期(令和6年4月1日~令和7年3月31日)の法人税額は600万円になります。
この場合、法人税割の税率は何%になりますか。
A:令和元年10月1日以後に開始する事業年度における本市の法人税割の税率は8.2%です。ただし、資本金の額または出資金の額が1億円以下で、かつ国税である法人税額が年1,000万円以下の法人の場合は、特例措置として6.0%の税率が適用になり、税額が軽減されます。
したがって、貴社の場合、資本金の額および法人税額がいずれもこの特例措置の基準を下回っていますので、税率は6.0%になります。
市内に新しく株式会社を設立しました。この場合、何か手続きは必要ですか。
A:「法人設立・設置届出書」の届出が必要となります。添付書類は、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、定款の写しが必要となります。
なお、一般社団(財団)法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、合同会社などの法人についても、「法人設立・設置届出書」の届出が必要となります。
代表者を変更しました。この場合、何か手続きは必要ですか。
A:「法人の異動届出書」の届出が必要となります。添付書類は、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写しが必要となります。
なお、届出事項(本店所在地、法人名、資本金など)に変更が生じた場合は、その都度、「法人の異動届出書」の提出が必要となります。
法人市民税の申告が必要となりましたが、申告書はどこで取得することができますか。
A:法人市民税の「各種申告書(確定申告書等)」、「法人設立・設置届出書」、「法人の異動届出書」および「納付書」は下記の場所で取得することができます。
お問い合わせ先
電話:011-211-3071
(注)電話番号のお掛け間違いにはくれぐれもご注意ください。
(注)市税の窓口の業務時間は、平日8時45分~17時15分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み)です。
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