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更新日:2024年6月28日

軽自動車税

軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)に対してかかる税金で、所有している方に毎年かかる種別割と取得時にかかる環境性能割の二種類あります。

納税通知書の発送日について

札幌市からの軽自動車税(種別割)の納税通知書は毎年5月9日頃に郵便局に持込み、一週間程度で皆さまのお手元に届きます。

※例年、普通自動車(自動車税)の納税通知書が先に届くことが多いですが、軽自動車やバイク等(軽自動車税)の分は上記日程でお届けしていますのでお待ちください。

▼以下から知りたい内容をクリックしてお進みください。

原付バイクや小型特殊自動車の手続きについてはこちらをクリック

四輪等の軽自動車の手続きについてはこちらをクリック

軽自動車税種別割の減免申請についてはこちらをクリック

その他の制度や環境性能割についてはこちらをクリック

125ccを超えるバイクまたは三輪・四輪の軽自動車の手続き

軽自動車等を取得した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車、売却などしたり、転居した場合には30日以内に申告が必要です。申告書は申告場所に備え付けているほか、以下からダウンロードできます。

申告書様式(PDF:288KB)
申告書様式(エクセル:96KB)
申告書記載例(PDF:746KB)

申告場所

125ccを超えるバイクや三輪以上の軽自動車に関する申告場所は、札幌運輸支局または全軽自協札幌事務所になります。申告方法等の詳細につきましては、各申告場所へお問い合わせください。
※下表の外部リンクはそれぞれのホームページに移動します。

車種 申告場所

二輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のバイク)

二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)

札幌運輸支局(外部リンク)

三輪、四輪などの軽自動車(660cc以下)

全軽自協札幌事務所(外部リンク)

軽自動車OSS(ワンストップサービス)

軽自動車OSS(ワンストップサービス)を利用することにより、三輪以上の軽自動車の新車購入時の軽自動車保有関係手続はパソコンからインターネットでいつでも可能です。
詳細は地方税共同機構(外部リンク)のホームページをご参照ください。

その他(制度や環境性能割について)

納税義務者について

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の取扱いについて

ペダル付き原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)の取扱いについて

税率について

納税の方法について

環境性能割について

原付バイクのご当地ナンバーについて(交付終了)

よくあるご質問

種別割の納税義務者

毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等の所有者(割賦販売などで売主が軽自動車等の所有権を留保している場合は買主)が種別割の納税義務者になります。

(注)種別割には月割課税制度がありませんので、4月1日現在の所有者だけに課税されることとなり、4月2日以降に軽自動車等を廃車などで手放したとしてもその年度分の税金は全額納めていただくことになります。逆に、4月2日以降に軽自動車等を購入などで所有したとしてもその年度分の税金はかかりません。

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の取扱い

特定小型原動機付自転車軽自動車税(種別割)の課税対象です。

特定小型原動機付自転車とは

道路交通法等の改正により、原動機付自転車第一種のうち、以下の要件すべてを満たす車両を「特定小型原動機付自転車」と定義し、それ以外の車両は「一般原動機付自転車」とされました。
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

標識(ナンバープレート)について

ナンバープレートの交換

これまで一般原動機付自転車用のナンバープレートを付けていた車両も、特定小型原動機付自転車に該当する場合は、無償でナンバープレートの交換をすることができます。なお、引き続き現在のナンバープレートを使用していただくことも可能です。
※ナンバープレートを交換する場合は、標識番号が変わるため、自賠責保険等の手続きが必要になる場合があります。

手続き場所

特定小型原動機付自転車に関する手続きは中央市税事務所軽自動車税係のみで可能です。区役所、他の市税事務所および市役所本庁舎では交付できませんのでご注意ください。

ペダル付き原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)の取扱い

ペダル付き原動機付自転車軽自動車税(種別割)の課税対象です。

ペダル付き原動機付自転車とは

「ペダル付き原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)」とは、ペダル及びモーターを備える車両のうち、スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができる構造の車両をいい、道路交通法上は一般原動機付自転車に分類されます。
したがって、軽自動車税(種別割)の課税対象となり、公道を走行しない車両や使用していない車両であっても、ナンバープレートの取得が必要になります。ナンバープレート取得の手続きについては、原動機付自転車の申告についてをご覧ください。

※いわゆる電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)とは別の乗り物になります。電動アシスト自転車との違いやペダル付き原動機付自転車の交通ルール等は警察庁が作成したリーフレットをご覧ください。
ペダル付き原動機付自転車のリーフレット(警察庁作成)(PDF:952KB)

種別割の税率

二輪車等

三輪および四輪以上の軽自動車

二輪車等

車種 標準税率
原動機付自転車 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)※1 2,000円
総排気量が50cc以下(定格出力0.6kw以下)のもの(ミニカー※2を除く)
二輪で総排気量が50ccを超え90cc以下(定格出力0.6kw超0.8kw以下)のもの 2,000円
二輪で総排気量が90ccを超え125cc以下(定格出力0.8kw超1kw以下)のもの 2,400円
ミニカー※2 3,700円
軽自動車 二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のものおよび二輪のトレーラー(一定の規格以下のもの) 3,600円
もっぱら雪上を走行するもの(総排気量が660cc以下のもの) 3,600円
小型特殊自動車 農耕作業用(最高速度が35km/h未満のもので、農耕トラクタなど乗用装置のあるもの)※3 2,400円
その他(一定の規格以下で、最高速度が15km/h以下のフォークリフト、ショベルローダなど) 5,900円
二輪の小型自動車 総排気量が250ccを超えるもの 6,000円

※1特定小型原動機付自転車とは、定格出力0.6kW以下の原動機付自転車のうち、以下a~cすべてに該当するものをいいます。
a.最高速度20km/h以下 b.長さ1.9m以下 c.幅0.6m以下
※2ミニカーとは、三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下(定格出力0.25kWを超え0.6kW以下)のもののうち、車輪間の距離が50cmを超えるもの、または車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ車輪間の距離が50cm以下の三輪(屋根付三輪)および特定小型原動機付自転車は除かれます。
※3令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同別表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税種別割の課税対象となりました。

三輪および四輪以上の軽自動車

「平成27年4月1日以後に最初の新規検査※1をした車両」

乗用自家用 乗用営業用 貨物自家用 貨物営業用 三輪

10,800円

6,900円

5,000円

3,800円

3,900円

(注)「グリーン化特例(軽課)」に該当する場合があります。

「最初の新規検査※1から13年を経過した車両」

乗用自家用 乗用営業用 貨物自家用 貨物営業用 三輪

12,900円

8,200円

6,000円

4,500円

4,600円

(注)電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車およびガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車ならびに被けん引自動車は重課の対象から除きます。

上記どちらの適用条件にもあてはまらない車両

乗用自家用 乗用営業用 貨物自家用 貨物営業用 三輪

7,200円

5,500円

4,000円

3,000円

3,100円

 

グリーン化特例(軽課)

令和5年4月1日から令和8年3月31日まで(下表(C)は令和7年3月31日まで)に最初の新規検査※1をした新車の車両で、燃費性能等に応じてそれぞれ翌年度のみ軽課税率が適用されます。

区分

税率(年税額)

(A) (B)※2 (C)※2 標準税率
(参考)

三輪

1,000円

2,000円

(乗用営業用のみ)

3,000円

(乗用営業用のみ)

3,900円

四輪以上

乗用

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

6,900円

自家用

2,700円

-

-

10,800円

貨物用

営業用

1,000円

-

-

3,800円

自家用

1,300円

-

-

5,000円

(A)電気軽自動車または天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制からNOx10%以上低減車または平成30年排出ガス規制適合車)

(B)令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
(C)令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
(注)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

※1「最初の新規検査」をした年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
※2(B)および(C)は、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車で、いずれも平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車または平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車(★★★★)に限ります。

<「最初の新規検査」をした年月>軽自動車税(種別割)車検証見本

納税の方法

中央市税事務所諸税課から送付された納税通知書により納期限までに納めていただきます。
札幌市から5月に発送する軽自動車税(種別割)の納税通知書に記載される納期限は、通常5月31日です。

環境性能割

環境性能割は、三輪以上の軽自動車を新車、中古車を問わず取得した人に課されるもので、税額は、課税標準である取得価額に対し、環境性能に応じた税率(0%~2%)を乗じて算出します。

なお、軽自動車税環境性能割の賦課徴収は、当分の間、都道府県が行うこととなっています。

環境性能割の税率

乗用車の税率

 

区分

税率(乗用)

 

排ガス要件

燃費要件

自家用

営業用

電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車または平成30年排出ガス規制適合車)

非課税

非課税

ガソリンハイブリッド車
ガソリン車

★★★★

令和12年度燃費基準80%達成かつ

令和2年度燃費基準達成

★★★★

令和12年度燃費基準70%達成かつ

令和2年度燃費基準達成

1.0%

0.5%

★★★★

令和12年度燃費基準60%達成

2.0%

1.0%

上記以外の車

2.0%

 

貨物車の税率

 

区分

税率(貨物)

 

排ガス要件

燃費要件

自家用

営業用

電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車または平成30年排出ガス規制適合車)

非課税

非課税

ガソリンハイブリッド車
ガソリン車

★★★★

令和4年度燃費基準105%達成

★★★★

令和4年度燃費基準達成

1.0%

0.5%

★★★★

令和4年度燃費基準95%達成

2.0%

1.0%

上記以外の車

2.0%

※★★★★:平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車または平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車

よくあるご質問

Q.1:今は所有していない軽自動車の税金は?

私は、所有していた軽自動車を4月20日に知人に譲渡したのですが、5月になってから納税通知書が送られてきました。現在、車は持っていないのに、軽自動車税(種別割)は課税されるのですか。

A:軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在の所有者が納税義務者となります。また、自動車税の種別割とは異なり、月割課税制度がありません。したがって、4月2日以降に廃車や譲渡をしても、その年の軽自動車税(種別割)は全額かかることになります。

Q.2:乗らずに車庫に保管しているバイクの税金は?

バイクが壊れてしまい、もう乗っていないのですが、軽自動車税(種別割)は課税されますか。

A:軽自動車税(種別割)は、軽自動車等を所有している人に課税されるため、使用せずに保管しているだけであったり、故障などにより使えない状態であっても、所有している限り課税されます。なお、壊れたバイクを必要とせず廃棄処分(スクラップ処分)した場合は、廃車の申告をしてください。

Q.3:車検切れで使っていない車両の税金は?

  四輪の軽自動車の車検が切れているのですが、軽自動車税(種別割)は課税されますか。

A:軽自動車税(種別割)は、軽自動車等を所有している人に課税されるため、車検が切れている状態であっても、所有している限り課税されます。なお、車両の所有をやめる場合は、廃車の申告をしてください。

Q.4:盗難にあったバイクの税金は?

所有しているバイクが昨年9月に盗難にあい、警察署に盗難届を出しましたが、5月になってから納税通知書が送られてきました。どうしてですか。

A:軽自動車等を廃車したときや譲渡したときは、税の申告が必要になり、申告がない場合はそのまま課税されてしまいます。あなたの場合は、盗難にあったということなので、申告をしていただきますと今年度の税金を納める必要はなくなります。その場合、4月1日(賦課期日)現在そのバイクがない(盗難にあって所有していない)ことを証明する警察の盗難届受理番号などが必要になります。なお、この申告をされないと、来年度以降も課税されてしまいますので、お早めに申告してください。

Q.5:公道を走行しない農耕用トラクタやフォークリフトの税金は?

公道を走行しない農耕用トラクタやフォークリフトでも、軽自動車税(種別割)は課税されますか。

A:農耕用トラクタやフォークリフトのうち、小型特殊自動車に分類されるものは、公道を走行しないものであっても軽自動車税(種別割)が課税されます。

これらは、公道を走行しなくてもナンバープレート(標識)を取り付けなければなりません。

Q.6:障がい者が使用する軽自動車の税金は?

障がい者に対する軽自動車税(種別割)の軽減措置はありますか。

A:以下の要件に該当する場合、申請することにより軽自動車税(種別割)が免除される場合があります。

  1. 障がいのある方またはその家族が所有する車で、障がいのある方自身またはその家族がその障がいのある方のために運転する場合
  2. 障がいのある方のみの世帯において障がいのある方が所有する車で、障がいのある方を常時介護している方が運転する場合
  3. 車の構造がもっぱら身体に障がいがある方等の利用に供するためのものである場合

詳細は軽自動車税(種別割)の減免についてをご覧ください。

Q.7:軽自動車の車検用の納税証明書はどこで発行していますか?

軽自動車の車検で納税証明書が必要と言われましたが、どこで発行していますか。

A:軽自動車の車検用の納税証明書は、各市税事務所納税課または市役所本庁舎2階の「税の証明窓口」で発行しています。
詳細は市税の証明と閲覧をご覧ください。

課税や申告等に関するお問い合わせ

お問い合わせ先

中央市税事務所諸税課軽自動車税係

電話:011-211-3076

(注)電話番号のお掛け間違いにはくれぐれもご注意ください。

(注)市税の窓口の業務時間は、平日8時45分~17時15分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み)です。

 

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