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事業所税は、道路、公園、上下水道、教育文化施設などの都市環境の整備および改善に関する事業に要する費用にあてるために設けられた目的税で、市内の事務所・事業所において、法人や個人が行う事業に対してかかるものです。
事業所税には、事業所床面積に応じて負担する「資産割」と、従業者の給与総額に応じて負担する「従業者割」とがあります。
市内の事業所等(事務所、店舗、工場、倉庫、屋内駐車場など)において事業を行う法人または個人
区分 | 資産割 | 従業者割 | ||||||||||||||||||||||||||||
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課税標準 |
法人 |
事業年度終了の日現在 |
法人 |
事業年度中に支払わ れた従業者給与総額 |
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個人 |
その年の12月31日現在 |
個人 |
その年中に支払われ た従業者給与総額 |
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税率 |
1m2につき600円 | 従業者給与総額の0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||
免税点 |
事業所床面積1,000m2以下 | 従業者数100人以下 | ||||||||||||||||||||||||||||
(注1)事業所税の免税点は、市内のすべての事業所等を合算して判定します。
(注2)免税点の判定は、課税標準の算定期間の末日の現況により、資産割と従業者割とでそれぞれ個別に行い、いずれかが免税点を超える場合は、その超えた一方のみ課税されます。資産割・従業者割のどちらも免税点を超える場合は、両方を合算した額が課税されます。
なお、免税点を超える場合は、その超えた部分のみではなく全体が課税の対象となります。
(注3)特殊関係者(子会社・兄弟会社等)と同一の家屋内で事業が行われている場合、当該家屋内の特殊関係者の事業所等も合算して免税点の判定を行います。
申告と納税の方法 | 申告納付期限 | ||||||||||||||||||||
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納税義務者が課税標準や税額などを |
法人 |
事業年度終了の日から2カ月以内 | |||||||||||||||||||
個人 |
翌年の3月15日まで | ||||||||||||||||||||
(注)免税点以下の場合であっても、市内の事業所床面積の合計が800m2以上の場合や従業者数の合計が80人以上の場合には申告の必要があります。(納付の必要はありません)
申告先 |
中央市税事務所諸税課事業所税係 (〒060-8649札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリー2条館4階) 電話:011-211-3073 |
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事業所税の申告書、納付書、事業所用家屋貸付等申告書は、下記の場所で取得できます。
⑴中央市税事務所諸税課事業所税係
事業所用家屋(貸ビル等)の全部または一部を貸し付けている方は、「事業所用家屋貸付等申告書」の提出が必要です。
事業所税は、事業所等において事業を行う方が納税義務者となりますので、貸ビルの貸室部分は、当該貸室を借りて事業を行う方が納税義務者となります。
ただし、ビルの管理のための施設(管理人室・清掃員の詰所等)は、貸ビルを管理している事業者が納税義務者となります。
申告書の作成・提出や納税等の手続きを、インターネットを利用して行うことができます。
詳細については、電子申告および電子納税をご覧ください。
事業所税の収入額約88.8億円(令和4年度決算額)は、下記の事業に関する費用等にあてられています。
事業名(主なもの) | 充当額 | |||||||||||||||||
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道路等の整備事業 |
約21.6億円 |
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公園等の整備事業 |
約2.3億円 |
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上下水道等の整備事業 |
約0.3億円 |
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学校、図書館等の整備事業 |
約8.4億円 |
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病院、社会福祉施設等の整備事業 |
約5.0億円 |
事業所税の詳しい内容につきましては、事業所税のしおり及び事業所用家屋貸付等申告書のしおりをご参照ください。
お問い合わせ先
電話:011-211-3073
(注)電話番号のお掛け間違いにはくれぐれもご注意ください。
(注)市税の窓口の業務時間は、平日8時45分~17時15分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み)です。
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