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更新日:2025年10月24日

市たばこ税

市たばこ税は、国産たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。

納税義務者

  • 国産たばこの製造者
  • 特定販売業者
  • 卸売販売業者

たばこの小売価格には、すでに市たばこ税相当額が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは購入者です。

税率

税率について

市たばこ税の税率は、1,000本あたり6,552円です。

税額の算出方法

国産たばこの製造者等が市内の小売販売業者に売り渡した本数×税率

申告と納税の方法

国産たばこの製造者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。
申告先は下記お問合せ先の通りです。

申告等に関するお問い合わせ

お問い合わせ先

中央市税事務所諸税課事業所税係

(〒060-8649札幌市中央区南3条西11丁目)

電話:011-596-6818

(注)電話番号のお掛け間違いにはくれぐれもご注意ください。

(注)市税の窓口の業務時間は、平日8時45分~17時15分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み)です。