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市たばこ税は、国産たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。
たばこの小売価格には、すでに市たばこ税相当額が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは購入者です。
市たばこ税の税率は、1,000本あたり6,552円です。
国産たばこの製造者等が市内の小売販売業者に売り渡した本数×税率
<たばこ1箱(20本入り580円の場合)に含まれる税金>
国たばこ税 | 136.04円 | ||
道府県たばこ税 | 21.40円 | ||
市町村たばこ税 |
131.04円 |
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たばこ特別税 | 16.40円 | ||
消費税・地方消費税 |
52.73円 |
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計 |
357.61円 (61.7%) |
国産たばこの製造者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。
申告先 | 中央市税事務所諸税課事業所税係 (〒060-8649札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリー2条館4階) 電話:011-211-3073 |
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お問い合わせ先
電話:011-211-3073
(注)電話番号のお掛け間違いにはくれぐれもご注意ください。
(注)市税の窓口の業務時間は、平日8時45分~17時15分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み)です。
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