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金融機関からの住宅ローンなどの借入金に必要な審査のため、給与支払報告書(源泉徴収票)を偽造することなどにより、市民税・道民税(個人住民税)申告書に、実際は存在しない収入・所得を記載する虚偽申告の事例が報告されています。
虚偽申告は、私文書偽造等及び行使の罪に該当するほか、所得税法または地方税法に基づき処罰されることがあります。
また、偽造した源泉徴収票や虚偽申告により取得した所得証明書などにより金融機関から融資を受けた場合は、詐欺罪に該当します。
さらに、これらの行為をせん動した場合も処罰の対象となります。
虚偽申告は犯罪です。市民税・道民税(個人住民税)の申告は、正しく期限内にお願いいたします。
〒060-8611
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札幌市財政局税政部市民税課市民税係
電話011-211-2272
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