ここから本文です。

更新日:2023年6月13日

建築確認

建築確認に関するお知らせ

確認申請の相談について

札幌市では、建築指導部建築確認課(本庁舎2階南側)の窓口において、札幌市建築主事に確認申請を提出される場合の事前相談を行っております。
事前相談をご希望の方は、以下のページをご確認ください。

申請者等の身分の確認について

平成30年5月15日付で、国土交通省より「建築確認手続きにおける建築士および建築士事務所の関与の有無の確認について(技術的助言)」が出されました。このため、確認申請等の申請・訂正等で来庁される方は、氏名・所属がわかる身分証明書(名刺・健康保険証など)の提示をお願いいたします。

「建築確認手続きにおける建築士および建築士事務所の関与の有無の確認について」(PDF:78KB)

確認・検査申請について

建築基準法第6条第1項1号~3号に掲げる建築物を建築(新築、増築、改築、移転)、大規模の修繕、大規模の模様替をしようとする場合又は4号に掲げる建築物を建築しようとする場合には、確認申請を行い、工事が完了したときは完了検査の申請を行ってください。また、平成10年より、指定された民間確認検査機関においても確認検査業務を行うことができることとなっております。

法第6条第1項
内容
1号 特殊建築物注1)で、その用途に供する部分の床面積の合計が200m2を超えるもの
2号 木造の建築物で、3以上の階数を有し、又は延べ面積500m2、高さが13m、軒の高さが9mを超えるもの
3号 木造以外の建築物で、2以上の階数を有し、又は延べ面積200m2を超えるもの
4号 前3号に掲げる建築物を除く建築物

注1)建築基準法別表第1(い)欄に掲げる用途に供するもの(例:劇場、病院、共同住宅、飲食店、倉庫、自動車車庫など)

建築確認申請の添付図書について

確認・検査の特例

中間検査について

建築確認申請の手引きについて

札幌市建築確認申請の手引き(2018年版)

問い合わせの多い事例について

問い合わせの多い事例について下記に記載しましたので、申請手続きの際に参考にしてください。

制限に関すること

法・条例に基づく指定等について

  • 日影規制除外区域について
  • 建築基準法第22条区域について
  • 壁面線の指定について
  • 災害危険区域・出水のおそれのある区域について
  • 建築協定の締結できる区域について
  • 建築基準法第52条第8項の指定区域について
  • 用途地域の指定のない区域の建ぺい率、容積率等について
  • 駐車場整備地区等について
  • 用途地域の指定のない区域における日影規制区域について

北側斜線高度地区について

敷地面積の最低限度、戸建住環境保全地区について

(令和元年)用途地域等の見直しについて

住宅用火災警報器の設置について

氷雪の落下による危害を防止するための措置について

有料老人ホームの取扱いについて(有料老人ホームに該当する「サービス付高齢者向け住宅」について)

防火設備の使用を可能とする自然排煙口の取扱いについて

がけ附近における建築に関する制限について

手続きに関すること

シックハウス対策(添付書類について)

構造計算適合性判定の手続について

建築確認手続きにおける設計者及び工事監理者の確認の徹底について

仮設建築物許可申請時の構造計算書添付のお願い

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局建築指導部建築確認課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2846

ファクス番号:011-211-2823