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札幌市建築基準法施行条例第12条における、「氷雪の落下により他に与える危害を防止するため有効な措置」をつぎのとおりとしています。
新たな製品の掲載は、令和7年3月31日をもって締め切ります。
設計者又は建築主が、下記の屋根材をメーカーの設計施工基準に基づいて札幌市建築基準法施行条例第12条の、氷雪の落下により他に与える危害を防止するため有効な措置として判断し、使用する場合に限り、確認申請時に製品の性能を証明する書類の添付は要しません。
また、「落雪防止の機能を備えた屋根材」については落雪防止の機能を備えていない類似商品もありますのでご注意ください。
※「横葺き210S」の軒先から敷地境界線までの水平距離の変更について
2024年7月11日まではメーカーと設計者との相談の上、1.1m未満の事例もありましたが、2024年7月12日以降は、一律1.1m以上となります。(既に確認済証、検査済証の交付を受け、適切に保持されている当該屋根材につきましては、遡っての適用はされません。)
確認申請においては、設計者及び建築主が危害を防止するために有効であると判断した措置が講じられていることを確認しているにすぎないため、確認済証等の発行をもって氷雪が落下しないものを確約するものではありません。
したがって、措置を講じた建築物であっても、措置を講じた部分又は措置を講じていない部分において新たに氷雪の落下により他に危害を与えるおそれのあることが判明した場合には、状況に応じて別途措置を講ずる必要がある点に留意してください。
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