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平成16年6月2日に消防法が改正され、全てのご家庭に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。これを受けて、札幌市でも火災予防条例を改正し、設置及び維持管理に関する基準を定めています。
設置義務付けの概要は、下記をご覧ください。
住宅用火災警報器(消防局のページ)
建築確認申請の際には、平面図に警報器等を記入してください。
図面の記入方法は以下のとおりです。
※平成31年4月1日から「日本消防検定協会鑑定(NSマーク)」の警報器は設置できなくなりました。(平成31年3月31日までに設置されたものは、平成31年4月1日以降も継続使用が可能です。)
完了検査申請では、申請書の第4面に、警報器の設置に関する報告を記入してください。
「工事監理の状況」の備考欄に、住宅用火災警報器の性能及び設置位置等が適正であることの記述をお願いします。
(例)機器受け入れ時の製品確認及び設置位置が適正であることの確認を行った。
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