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更新日:2022年9月16日

確認・検査の特例

確認・検査の特例とは?

建築物の設計及び工事監理に携わる技術者が、建築技術の定型化した業務分野においてその業務を確実に遂行するようになってきたこと等から、建築確認制度及び建築検査制度の合理化を図るため定められた制度です。

建築基準法第6条の4及び第7条の5に定められており、比較的小規模な建築物及びプレハブ建築物について、建築士の設計、工事監理等を要件として、建築基準法施行令第2章の規定に係る技術基準(単体規定)の一部が確認及び検査対象法令から除外されます。

対象物件

(1)確認の特例

  • 認定型式に適合する建築物
  • 建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの

(2)検査の特例

  • 確認の特例を受けた建築物の建築の工事で、建築士である工事監理者によって設計図書のとおりに実施されたことが確認されたもの

確認申請提出書類

対象物件の確認図書は、規則第1条の3第5項に規定する図書等を省略することができます。

注)立面図については、規則で添付の要件となっていませんが、審査参考図として斜線(道路・北側など)を明示したものを添付してください。

注)確認・検査対象法令から除外された規定については、設計者、工事監理者及び施工者の方々は注意して設計、工事監理及び施行されるようお願いいたします。

区分

添付図書

規則第1条の3第1項の表1に掲げる図書のうち、特例により明示を要しない事項

建築士の設計による法第6条第1項第4号に掲げる建築物のうち防火・準防火地域以外の区域内の一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の2分の1以上であるもの又は50m2を超えるものを除く)

・付近見取図
・配置図
・各階平面図
・立面図(二面以上)
・使用材料表

・各階平面図のうち筋かいの位置及び種類、通し柱及び防火設備の位置並びに延焼おそれのある部分の外壁の構造

建築士の設計による法第6条第1項第4号に掲げる建築物のうち上記以外の建築物

・付近見取図
・配置図
・各階平面図
・立面図(二面以上)
・室内仕上げ表
・使用材料表

・各階平面図のうち筋かいの位置及び種類並びに通し柱の位置

検査の特例にあたっての添付図書

完了検査申請時には、完了検査申請書に工事実施確認写真を添付して提出してください。

(様式)工事実施確認写真提出用紙(ワード:35KB)

このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局建築指導部建築確認課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2846

ファクス番号:011-211-2823