ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 建築物・建築確認 > 建築確認・検査・許可・認定 > 建築確認・検査 > 建築確認申請の添付図書について
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平成22年6月1日施行の建築基準法施行規則と告示の改正により、構造計算概要書の添付が不要となりました。ただし、これまで構造計算概要書に記載していた「構造上の特徴」、「適用する計算」、「使用プログラムの概要」及び「構造計算書の構成が分かる目次」は規則第1条の3表3における留意事項の「その他の構造計算書の構成を識別できる措置」であるため、今後も記載が必要になります。なお、「構造計算書の構成が分かる目次」は構造計算書の表紙の次に記載してください。
引き続き、確認申請提出前に、規則第1条の3に規定されている「図書の種類」が揃っているか、「明示すべき事項」が記載されているかを再確認してから、手続きを行うようお願いいたします。
確認申請に必要な添付図書及び注意事項を以下にまとめましたので、申請時の参考として下さい。
※施行令第81条第4項に規定するエキスパンションジョイントその他相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の場合は、当該建築物の部分ごとに必要となります。
※安全証明書と構造計算書に割印が必要です。
確認の特例(建築基準法第6条の3)に該当する建築物は、省略できる設計図書があります→確認・検査の特例の実施についてのお知らせ
建築基準法施行規則第1条の3、1項、1号ロ(3)の一部の改正(大臣認定書の写しの添付省略)に伴い、大臣認定書の写しの添付を省略できる場合があります。
新日本法規出版(株)「新耐火防火構造材料等便覧」に掲載されている認定品を使用する場合は、大臣認定書の写しの添付を省略できます。
ただし、同便覧に掲載されていない認定品を使用する場合は、従来通り大臣認定書の写しの添付が必要です。
※新日本法規出版(株)ホームページ(「新耐火防火構造材料等便覧」目次)に掲載されている認定品(未登載のものを除く)も大臣認定書の写しの添付の省略ができます。
構造審査には大臣認定書及び指定書が必要ですので、従来通り大臣認定書の写しの添付が必要です。
※この取り扱いは札幌市に確認申請を行う場合に限ります。
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