建築確認申請の添付図書について
建築確認申請書の添付図書が変更になります
平成22年6月1日施行の建築基準法施行規則と告示の改正により、構造計算概要書の添付が不要となりました。ただし、これまで構造計算概要書に記載していた「構造上の特徴」、「適用する計算」、「使用プログラムの概要」及び「構造計算書の構成が分かる目次」は規則第1条の3表3における留意事項の「その他の構造計算書の構成を識別できる措置」であるため、今後も記載が必要になります。なお、「構造計算書の構成が分かる目次」は構造計算書の表紙の次に記載してください。
引き続き、確認申請提出前に、規則第1条の3に規定されている「図書の種類」が揃っているか、「明示すべき事項」が記載されているかを再確認してから、手続きを行うようお願いいたします。
確認申請に必要な添付図書及び注意事項を以下にまとめましたので、申請時の参考として下さい。
確認申請に必要な添付図書等
建築基準法施行規則に定める図書
第1条の3第1項(建築物の確認申請)
- 各階平面図等の基本的な図書
- 各建築基準関係規定に適合することの確認に必要な図書
- 構造計算の種類に応じて必要となる構造計算書
- 構造方法等の認定に係る認定書の写し
- 一定の場合に省略の対象となる計算書等
主な添付図書
- 委任状(代理者によって確認の申請を行う場合)
- 建築計画概要書
- 建築士免許証の写し(設計者・工事監理者が設計士である場合)
- 正本・副本各1部
※正本に添付された設計図書に設計者の記名及び押印があることを確認してください。
- 構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書(構造設計一級建築士の関与が必要な建築物には添付不要です。)
※施行令第81条第4項に規定するエキスパンションジョイントその他相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の場合は、当該建築物の部分ごとに必要となります。
※安全証明書と構造計算書に割印が必要です。
確認の特例
確認の特例(建築基準法第6条の3)に該当する建築物は、省略できる設計図書があります→確認・検査の特例の実施についてのお知らせ
第1条の3第4項(建築物の計画に建築設備が含まれる場合の確認申請)
- 建築設備の種類に応じて各建築基準関係規定に適合することの確認に必要な図書
- 構造方法等の認定に係る認定書の写し
第3条第1項(工作物の確認申請)
- 平面図等の基本的な図書
- 工作物の種類に応じて各建築基準関係規定に適合することの確認に必要な図書
- 構造方法等の認定に係る認定書の写し
主な添付図書
- 委任状(代理者によって確認の申請を行う場合)
- 建築士免許証の写し(設計者・工事監理者が設計士である場合)
- 部数正本・副本各1部
建築基準法施行規則第1条の3に定める以外の図書
- 「札幌市建築確認申請の手引き」の「4.関係法令等に基づく関係部局一覧」、「6.確認申請に必要な添付図書等」を参照してください。
- 構造計算書の入力データ
構造計算プログラムの入力データを、フロッピーディスク等の記録媒体により、1部提出してください。
(物件名、建築主名、申請年月日、プログラム名及びバージョンを記載)
大臣認定書の写しの添付省略について
建築基準法施行規則第1条の3、1項、1号ロ(3)の一部の改正(大臣認定書の写しの添付省略)に伴い、大臣認定書の写しの添付を省略できる場合があります。
防火・耐火構造、不燃材料等
新日本法規出版(株)「新耐火防火構造材料等便覧」に掲載されている認定品を使用する場合は、大臣認定書の写しの添付を省略できます。
ただし、同便覧に掲載されていない認定品を使用する場合は、従来通り大臣認定書の写しの添付が必要です。
※新日本法規出版(株)ホームページ(「新耐火防火構造材料等便覧」目次)に掲載されている認定品(未登載のものを除く)も大臣認定書の写しの添付の省略ができます。
構造材料、工法等
構造審査には大臣認定書及び指定書が必要ですので、従来通り大臣認定書の写しの添付が必要です。
※この取り扱いは札幌市に確認申請を行う場合に限ります。
図書の作成方法
- 図書は原図(又は第2原図。以下同じ)に明示事項を記入してください。
- 記載事項は、できるだけ平面図に記入してください。
- 図面は、審査に必要な図面のみとし、不必要な図面は添付しないでください。
- 増築する場合には、既存建築物の確認済証、副本を添付してください。
- 申請前に確認申請書を訂正する場合には、鉛筆及び修正液の使用は認めません。
訂正箇所は押印し、必ず原図も訂正してください。
- 確認申請書作成時、以下の点にご注意ください。
- 申請書の正本と副本の記載事項が相互に整合しているか。
- 建築計画が、建築士法に定められた資格に応じた設計者及び工事監理者になっているか
その設計者の建築士免許証の写しが添付されているか。
- 設計図書に設計者の記名及び押印があるか。