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訪問サービス
■自宅で入浴できない方に(重度身障者入浴サービス)
■ねたきりの方の寝具の洗濯乾燥を行います(寝具洗濯乾燥)
■医師などを派遣して相談に応じます(身体障害者在宅訪問診査・指導)
■保健師などが訪問して相談に応じます(訪問指導)
移動入浴車による訪問入浴サービスが利用できます。
訪問入浴サービスを利用できない場合、障害者支援施設及び特別養護老人ホームの入浴施設を利用する施設入浴が利用できます。
在宅の身障1・2級の方のうち、家庭での入浴が困難で、入浴に全面的に介助が必要な方
週2回以内
サービスの提供にかかる費用の10%
在宅で寝たきりの重度障がいのある方のうち、その属する世帯の生計中心者が住民税非課税の方
市が委託した業者が対象者の家庭を訪問し実施します。
1人につき年2回
無料
申請書・届出書ダウンロードサービスにあります。
医師、看護師、理学療法士、作業療法士、身体障害者福祉司等が自宅に訪問し、全身状態や障がい部位の診断、日常生活動作の評価や制度活用の相談などを行います。
身体的条件等により受診や相談を受ける機会が少ない身体に障がいのある方とその家族の方
月4回以内
無料
保健師、管理栄養士、歯科衛生士などが訪問して、障がいのある方やその家族に必要な保健指導を行います。
家庭における療養・介護方法などの指導
介護を要する状態になることの予防に対する指導
栄養、口腔衛生などの指導
病気の予防、家族の健康管理の指導
保健福祉サービスの活用方法などに関する指導
認知症に関する相談、指導
40歳以上の方で、その心身の状況や環境などに照らして、療養上の保健指導が必要と認められる方及びその家族
無料
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