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・ごみ収集場所や道路・個人の所有する土地等に無断で廃棄物を捨てる不法投棄が後を絶ちません。
・不法投棄は環境犯罪であり厳しく処罰されます。
・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(略称「廃棄物処理法」)では、廃棄物を不法投棄すると5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金が科せられます(法人の場合は3億円以下)。
・国は廃棄物処理法の規制を強化し、市でもパトロールや監視カメラを設置するなど様々な対策を講じています。投棄者を発見した場合は、警察に通報しております。
・市民のみなさまや事業者の方たちに市への通報や不法投棄ボランティア監視員、不法投棄監視協力等に関する協定により協力をいただいております。また土地所有者・管理者のみなさまには不法投棄されないように土地の適正な管理をお願いしております。
・不法投棄をしない、させない環境作りに力を合わせて取り組みましょう。
・廃棄物の不法焼却は一部の例外を除き禁止されています。
・違反した場合は、不法投棄と同じく5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金が科せられます(法人の場合は3億円以下)。
・廃棄物の適正な処理にご協力ください。
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