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更新日:2023年1月4日

子ども虐待の概要、連絡・通告について

児童虐待は、人権侵害であるとともに、子どもの心身の発達及び人格の形成に重大な影響を与えます。虐待を疑うような場面に遭遇したときは、迷わずに連絡してください。

虐待かな、と思ったときの連絡先は189

 子どもの虐待に関する連絡・通告先

児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(いち・はや・く)

局番なしの「189」(いち・はや・く)に電話をかけていただくと、お近くの児童相談所につながります。(通話料無料)

子ども安心ホットライン(子ども虐待相談)

電話011-622-0010(24時間365日受付)

 

札幌市児童相談所

電話011-622-8630(8時45分~17時15分月曜日から金曜日まで(土日祝日及び12月29日から1月3日を除く))

各区健康・子ども課

受付時間8時45分~17時15分月曜日から金曜日まで(土日祝日及び12月29日から1月3日を除く)

 

中央区

電話011-205-3353

豊平区

電話011-822-2423

北区

電話011-757-1182

清田区

電話011-889-2049

東区

電話011-711-3212

南区

電話011-581-5211

白石区

電話011-862-1881

西区

電話011-621-4241

厚別区

電話011-895-2497

手稲区

電話011-688-8596

その他の連絡先はこちらをご覧ください(緊急の場合は警察へ)。

電話相談窓口案内チラシ

児童虐待をはじめ、子育てに悩んでいらっしゃる方の電話相談窓口を案内するチラシを作成しました。印刷するなどしてご活用ください。

 

・電話相談窓口案内チラシ

電話相談窓口案内のチラシ(PDF:1,749KB)

 

・ミニカード付相談窓口案内チラシ

ミニカード付き相談窓口案内のチラシ(PDF:2,740KB)

  • 子どもの虐待とは?

    児童虐待防止ハンドブック~関係機関の協働による子どもと家族の支援~

    子どもたちを虐待から守るため、日頃から子どもや家族にかかわる機関が連携して支援していくためのハンドブックを作成しました。

    なお、ハンドブックには、児童虐待に至るおそれのある要因(保護者側、子ども、養育環境等)や早期発見(気づき)のポイント等が挙げられておりますが、札幌市では、これらの内容に該当することだけをもって児童虐待として認定することはなく、客観的に知り得た家庭環境や保護者、子どもの置かれた状況等を総合的に勘案し、判断を行っております。

    児童虐待防止ハンドブック(PDF:3,975KB)

    児童虐待防止ハンドブックダイジェスト(要約)版

    保育所等の保育士の皆さん、幼稚園や小中学校等の先生の皆さん、児童会館や放課後等デイサービス等の事業所の皆さんなど日常的に子どもと関わる方向けに、園や学校、機関で子どもたちや保護者と関わるときにすぐに役立てられるよう、児童虐待防止ハンドブックのダイジェスト(要約)版を作成しました。

    全4ページとコンパクトな内容になっておりますので、ぜひ、ダウンロード、印刷していただき、いつも手元に置いてご活用ください。

    ・保育所・幼稚園・認定こども園等

    児童虐待防止ハンドブック概要版(保育所、幼稚園、認定こども園等向け)(PDF:4,539KB)

    ・小中学校等

    児童虐待防止ハンドブック概要版(小中学校等向け)(PDF:5,225KB)

    ・関係機関

    児童虐待防止ハンドブック概要版(関係機関向け)(PDF:4,741KB)

    児童虐待対応の手引き

    児童虐待の早期発見のために必要なことをまとめた「児童虐待対応の手引き」を作成しました。

    児童虐待対応の手引き(PDF:706KB)

    子どもの虐待とは・・・

    親または親に代わり現に子どもを監護している者(以下「保護者」という。)によって、子どもに加えられた行為で、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長や発達を損なう行為をいいます。

    さらに、「児童虐待の防止等に関する法律」(以下「児童虐待防止法」という。)では、「何人も、児童に対し、虐待をしてはならない」と、児童に対する虐待行為の禁止を明記しています。

    児童虐待には、殴る、蹴るといった子どもの身体を傷つける行為だけではなく、心を深く傷つける言葉をぶつけたり、日常生活の世話をひどく怠ることなども含まれ、「児童虐待防止法」では次のようなことが児童虐待として禁止されています。

    身体的虐待

    身体に傷を負わせたり、または傷を負わせるおそれのある暴行を加えたり、生命に危険を及ぼすような行為をすること。

    例えば、殴る、蹴る、タバコの火を押し付ける、首を絞める、溺れさせる、熱湯をかける、冬に戸外に放り出すなどの行為をすることです。

    性的虐待

    子どもにわいせつな行為をすること、またはさせること。

    例えば、性的ないたずらをしたり、性的関係を強要したり、性器・ポルノビデオを見せる、ポルノグラフィーの被写体にすることなどです。

    心理的虐待

    言葉による脅かしや拒否的な態度などで子どもの心を傷つける行為をすること。

    例えば、「お前なんか生まれてこなければよかった」、「死んでしまえ」など、子どもの心を傷つけたり、怯えさせる言葉を繰り返し言ったり、子どもを無視したり、他の兄弟姉妹と著しく差別することなどです。また、子どもの目の前でドメスティックバイオレンス(DV)が行われて子どもの心を深く傷つけることも含まれます。

    ネグレクト

    健やかな発達を損なう不適切な養育、監護の怠慢、養育の拒否、あるいは子どもの安全に対する重大な不注意や、子どもに無関心でいること。

    例えば、適切な食事を与えない、下着などを長期間ひどく不潔なままにする、極端に不潔な環境で生活させる、重大な病気になっても病院に連れて行かない、子どもの意思に反して登校させず家に閉じ込める、乳幼児を車の中に放置するなどです。また、保護者以外の同居人の虐待行為を保護者が放置した場合も含まれます。

    虐待に早く気がつくためには・・・

    子どもへの虐待に早く気がつくためには、子どもやその家庭から出されている様々なサインを、身近にいる人たちが見過ごすことがないように心がけることがとても大切です。ここでは、地域のなかで気づくことができるサインを例示します。これらのサインがいくつも重なったり、頻繁に起こったり、長く続く場合には、虐待を疑うことが必要です。

    子どもの様子

    食事時や夜間、あるいは寒い日でも家の外に出され、家の中に入ることができないでいる。

    顔や腕、足などにあざをつくっていることが多い。

    いつも同じ衣服であったり、顔や髪が何日もお風呂に入っていないように汚れている。

    学校に行く姿をあまり見かけない(親も登校時間に起きていないようだ)。

    夜遅くなってからおつかいに行く姿をたびたび見かける。

    攻撃的で乱暴な行動が見られたり、食べ物などの万引きを重ねている。

    食べ物を隠すようにしてむさぼり食べたり、またはかたくなに関わりを拒み逃げたりする。

    同年齢の子どもに比べ、とてもやせていたり背が非常に低い。

    親の態度をうかがう態度が見られたり、親と顔をあわせず沈んだ様子で下を向いている。

    犬や猫などみんなが可愛がる小動物を執拗にいじめる。

    性的なことに過度の関心を示したり、性的逸脱行為がみられる。

    優しく声をかけても、顔の表情は暗く、喜怒哀楽の表情が少ない。

    家庭の様子

    毎晩のように長時間子どもの泣き声が聞こえる。

    親の怒鳴るような叱責をよく聞き、同時に物を投げつけるような音もする。

    親が子どもを叩いたり、蹴ったりする行為を目撃する。

    小さな子どもが夜遅くまで出歩いており、衣服も着替えた様子がない。

    親がいつも夜遅くまで帰宅せず、小さな子どもたちだけで夜を過ごしている。

    乳児や幼児がいるはずなのに、全くといっていいほどその姿を見かけない。

    保護者の様子

    地域の中に孤立して、子どもに関する他者の意見に被害的・攻撃的になりやすい。

    子どもがケガをしたり病気になっても、医者にみせようとしない。

    「この子は可愛くない」「本当は欲しくなかった」などと、子どもに対する拒否的感情をあらわしたり、公言したりする。

    子どもを抱いたり、笑顔であやしたり、話しかけることが少なく、夫婦関係や育児不安など、家族への不満を訴える。

    子どもの体の傷やあざを隠そうとしたり、理由を聞くと説明が二転三転し、あいまいな返事しか返ってこないことが多い。

    虐待が子どもに与える影響

    児童虐待は、子どもの健康や健やかな心身の発達が阻害されるばかりでなく、その虐待が特に長期にわたる場合は、大人になってから円滑な人間関係を築きづらかったり、親としての必要な態度や技術が身につきづらかったり、といった問題を抱えることもあります。

    虐待をしたとき・虐待を発見したとき

    子どもを虐待したとき、または虐待を発見したとき、あるいは虐待を疑うとき、児童相談所または区役所・保健センターに相談・通告してください。【電話番号はこちら】

    通告の留意事項

    子どもを心身の危険から守ることを最優先に考えましょう。

    一人で抱え込むことはやめましょう。

    できるだけ記録に残すようにしましょう。

    対象となる子どもの住所や名前、虐待の内容など、わかっている範囲での情報提供をお願いします。

    調査の結果をお知らせすることはできませんので、ご了承ください。

    家庭の様子

    児童相談所へ通告というと大げさなことのように思われがちですが、通告のための決まった様式・文書はありません。電話または手紙などで相談・連絡をすればよいのです。

    ※通告はみなさんの義務です。

    児童福祉法第25条では、保護者のいない子どもまたは保護者に監護させることが不適当と認める子どもを発見した場合は、市町村、福祉事務所または児童相談所に通告することが義務付けられています。

    こんなときは

    毎晩のように長時間子どもの泣き声が聞こえる。

    虐待を疑って、それが間違いであっても許されます。この疑問のために行動を起こさずに子どもを危険から守れないほうが問題です。

    事を大げさにしてしまうのでは・・・

    子どもにとって重大な問題です。大げさでありすぎることではありません。

    私がやらなくても誰かが・・・

    だれもがそう思って行動しなかったら、子どもを守ることはできません。自分から行動を起こしましょう。

    相談や通告をしたら・・・

    相談または通告をした人が誰かと特定されるような情報は、決して漏らしません。これは法律で守られています。

    通告を受けたご家庭の皆さんへ

    児童相談所または区役所・保健センターが通告を受けた場合、調査員が、ご家庭を訪問するなどして、子どもの安全を確認するための調査を実施します。

    この調査は、法律により定められているものであり、幼い子どもたちの命を守るために実施するものです。

    調査に当たっては、通告を受けたご家庭の皆さんを最初から一方的に虐待者と決め付けるようなことはせず、慎重に対応します。

    児童虐待の早期発見・早期対応のために、市民の皆さんのご理解とご協力をいただきますよう、よろしくお願いします。

     児童虐待(子育てに関する悩みなども含む)に関わる相談窓口

    子育ては思い通りにいかないことの連続です。多くの不安や悩みを抱えているお父さん・お母さん(保護者の方)、また、子育てに悩んでいるご家庭を気にされている市民の方。一人で抱え込まずに、その「思い」を相談してみませんか。

    子ども安心ホットライン(子ども虐待相談)

    24時間365日電話011-622-0010

    児童相談所

    札幌市児童相談所

    月曜日~金曜日8時45分~17時15分電話011-622-8630

    区役所健康・子ども課

    月曜日~金曜日8時45分~17時15分

    各区健康・子ども課電話番号一覧

    中央区

    電話011-205-3353

    豊平区

    電話011-822-2423

    北区

    電話011-757-1182

    清田区

    電話011-889-2049

    東区

    電話011-711-3212

    南区

    電話011-581-5211

    白石区

    電話011-862-1881

    西区

    電話011-621-4241

    厚別区

    電話011-895-2497

    手稲区

    電話011-688-8596

    主な相談関係機関

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このページについてのお問い合わせ

札幌市子ども未来局児童相談所

〒060-0007 札幌市中央区北7条西26丁目1-1

電話番号:011-622-8630(相談判定一課・二課 お子さんに関するご相談はこちらです)

ファクス番号:011-622-8701

札幌市子ども未来局児童相談所

〒060-0007 札幌市中央区北7条西26丁目1-1

電話番号:011-622-8620(地域連携課)

ファクス番号:011-622-8701

・児童虐待に関するご相談・ご連絡については、お話を伺いながら対応を進めますので、上記の011-622-8630(相談判定一課・二課)または、011-622-0010(子ども安心ホットライン)まで、直接お電話にてお願いします(24時間・365日対応)。