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更新日:2025年9月22日

子ども虐待の概要、連絡・通告について

児童虐待は、人権侵害であるとともに、子どもの心身の発達及び人格の形成に重大な影響を与えます。虐待を疑うような場面に遭遇したときは、迷わずに連絡してください。

虐待かな、と思ったときの連絡先は189

 こどもの虐待に関する連絡・通告先(子育てに関する悩みの窓口も含む)

児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(いち・はや・く)

局番なしの「189」(いち・はや・く)に電話をかけていただくと、お近くの児童相談所につながります。(通話料無料)

札幌市子ども安心ホットライン

電話011-622-0010(24時間365日受付)

 

児童相談所

月曜日~金曜日8時45分~17時15分(土日祝日及び12月29日から1月3日までを除く)

※緊急時は夜間・休日も電話がつながります。

札幌市児童相談所 担当区:中央・北・東・南・西・手稲 電話011-622-8630
札幌市東部児童相談所 担当区:白石・厚別・豊平・清田 電話011-863-6290

各区健康・子ども課

受付時間8時45分~17時15分月曜日から金曜日まで(土日祝日及び12月29日から1月3日までを除く)

中央区

電話011-205-3353

豊平区

電話011-822-2423

北区

電話011-757-1182

清田区

電話011-889-2049

東区

電話011-711-3212

南区

電話011-581-5211

白石区

電話011-862-1881

西区

電話011-621-4241

厚別区

電話011-895-2497

手稲区

電話011-688-8596

その他の相談機関の連絡先はこちらをご覧ください(緊急の場合は警察へ)。

電話相談窓口案内チラシ

児童虐待をはじめ、子育てに悩んでいらっしゃる方の電話相談窓口を案内するチラシを作成しました。印刷するなどしてご活用ください。

電話相談窓口案内チラシ ミニカード付相談窓口案内チラシ

相談窓口案内チラシ(PDF:581KB)

ミニカード付チラシ(PDF:874KB)

こどもの虐待とは?

児童虐待防止ハンドブック~関係機関の協働による子どもと家族の支援~

こどもたちを虐待から守るため、日頃からこどもや家族にかかわる機関が連携して支援していくためのハンドブックを作成しました。

なお、ハンドブックには、児童虐待に至るおそれのある要因(保護者側、子ども、養育環境等)や早期発見(気づき)のポイント等が挙げられておりますが、札幌市では、これらの内容に該当することだけをもって児童虐待として認定することはなく、客観的に知り得た家庭環境や保護者、こどもの置かれた状況等を総合的に勘案し、判断を行っております。

児童虐待防止ハンドブック(PDF:3,975KB)

児童虐待防止ハンドブックダイジェスト(要約)版

保育所等の保育士の皆さん、幼稚園や小中学校等の先生の皆さん、児童会館や放課後等デイサービス等の事業所の皆さんなど日常的に子どもと関わる方向けに、園や学校、機関でこどもたちや保護者と関わるときにすぐに役立てられるよう、児童虐待防止ハンドブックのダイジェスト(要約)版を作成しました。

全4ページとコンパクトな内容になっておりますので、ぜひ、ダウンロード、印刷していただき、いつも手元に置いてご活用ください。

保育所・幼稚園・認定こども園等 小中学校等 関係機関

2025虐待防止ハンドブック_保育所等(PDF:5,776KB)

2025虐待防止ハンドブック_小中学校(PDF:5,332KB)

 

2025虐待防止ハンドブック_一般機関(PDF:4,850KB)

 

児童虐待対応の手引き

児童虐待の早期発見のために必要なことをまとめた「児童虐待対応の手引き」を作成しました。

児童虐待対応の手引き(PDF:706KB)

こどもの虐待とは・・・

親または親に代わり現にこどもを監護している者(以下「保護者」という。)によって、こどもに加えられた行為で、こどもの心身を傷つけ、健やかな成長や発達を損なう行為をいいます。

さらに、「児童虐待の防止等に関する法律」(以下「児童虐待防止法」という。)では、「何人も、児童に対し、虐待をしてはならない」と、児童に対する虐待行為の禁止を明記しています。

児童虐待には、殴る、蹴るといったこどもの身体を傷つける行為だけではなく、心を深く傷つける言葉をぶつけたり、日常生活の世話をひどく怠ることなども含まれ、「児童虐待防止法」では次のようなことが児童虐待として禁止されています。

身体的虐待

身体に傷を負わせたり、または傷を負わせるおそれのある暴行を加えたり、生命に危険を及ぼすような行為をすること。

例えば、殴る、蹴る、タバコの火を押し付ける、首を絞める、溺れさせる、熱湯をかける、冬に戸外に放り出すなどの行為をすることです。

性的虐待

こどもにわいせつな行為をすること、またはさせること。

例えば、性的ないたずらをしたり、性的関係を強要したり、性器・ポルノビデオを見せる、ポルノグラフィーの被写体にすることなどです。

心理的虐待

言葉による脅かしや拒否的な態度などで子どもの心を傷つける行為をすること。

例えば、「お前なんか生まれてこなければよかった」、「死んでしまえ」など、こどもの心を傷つけたり、怯えさせる言葉を繰り返し言ったり、こどもを無視したり、他の兄弟姉妹と著しく差別することなどです。また、こどもの目の前でドメスティックバイオレンス(DV)が行われてこどもの心を深く傷つけることも含まれます。

ネグレクト

健やかな発達を損なう不適切な養育、監護の怠慢、養育の拒否、あるいはこどもの安全に対する重大な不注意や、こどもに無関心でいること。

例えば、適切な食事を与えない、下着などを長期間ひどく不潔なままにする、極端に不潔な環境で生活させる、重大な病気になっても病院に連れて行かない、こどもの意思に反して登校させず家に閉じ込める、乳幼児を車の中に放置するなどです。また、保護者以外の同居人の虐待行為を保護者が放置した場合も含まれます。

虐待に早く気がつくためには・・・

こどもへの虐待に早く気がつくためには、こどもやその家庭から出されている様々なサインを、身近にいる人たちが見過ごすことがないように心がけることがとても大切です。ここでは、地域のなかで気づくことができるサインを例示します。これらのサインがいくつも重なったり、頻繁に起こったり、長く続く場合には、虐待を疑うことが必要です。

こどもの様子

  • 食事時や夜間、あるいは寒い日でも家の外に出され、家の中に入ることができないでいる。
  • 顔や腕、足などにあざをつくっていることが多い。
  • いつも同じ衣服であったり、顔や髪が何日もお風呂に入っていないように汚れている。
  • 学校に行く姿をあまり見かけない(親も登校時間に起きていないようだ)。
  • 夜遅くなってからおつかいに行く姿をたびたび見かける。
  • 攻撃的で乱暴な行動が見られたり、食べ物などの万引きを重ねている。
  • 食べ物を隠すようにしてむさぼり食べたり、またはかたくなに関わりを拒み逃げたりする。
  • 同年齢のこどもに比べ、とてもやせていたり背が非常に低い。
  • 親の態度をうかがう態度が見られたり、親と顔をあわせず沈んだ様子で下を向いている。
  • 犬や猫などみんなが可愛がる小動物を執拗にいじめる。
  • 性的なことに過度の関心を示したり、性的逸脱行為がみられる。
  • 優しく声をかけても、顔の表情は暗く、喜怒哀楽の表情が少ない。

家庭の様子

  • 毎晩のように長時間こどもの泣き声が聞こえる。
  • 親の怒鳴るような叱責をよく聞き、同時に物を投げつけるような音もする。
  • 親がこどもを叩いたり、蹴ったりする行為を目撃する。
  • 小さなこどもが夜遅くまで出歩いており、衣服も着替えた様子がない。
  • 親がいつも夜遅くまで帰宅せず、小さなこどもたちだけで夜を過ごしている。
  • 乳児や幼児がいるはずなのに、全くといっていいほどその姿を見かけない。

保護者の様子

  • 地域の中に孤立して、こどもに関する他者の意見に被害的・攻撃的になりやすい。
  • こどもがケガをしたり病気になっても、医者にみせようとしない。
  • 「この子は可愛くない」「本当は欲しくなかった」などと、こどもに対する拒否的感情をあらわしたり、公言したりする。
  • こどもを抱いたり、笑顔であやしたり、話しかけることが少なく、夫婦関係や育児不安など、家族への不満を訴える。
  • こどもの体の傷やあざを隠そうとしたり、理由を聞くと説明が二転三転し、あいまいな返事しか返ってこないことが多い。

虐待が子どもに与える影響

児童虐待は、こどもの健康や健やかな心身の発達が阻害されるばかりでなく、その虐待が特に長期にわたる場合は、大人になってから円滑な人間関係を築きづらかったり、親としての必要な態度や技術が身につきづらかったり、といった問題を抱えることもあります。

虐待をしたとき・虐待を発見したとき

こどもを虐待したとき、または虐待を発見したとき、あるいは虐待を疑うとき、児童相談所または区役所・保健センターに相談・通告してください。【電話番号はこちら】

通告の留意事項

  • こどもを心身の危険から守ることを最優先に考えましょう。
  • 一人で抱え込むことはやめましょう。
  • できるだけ記録に残すようにしましょう。
  • 対象のこどもの住所や名前、虐待の内容など、わかっている範囲での情報提供をお願いします。
  • 調査の結果をお知らせすることはできませんので、ご了承ください。

家庭の様子

児童相談所へ通告というと大げさなことのように思われがちですが、通告のための決まった様式・文書はありません。電話または手紙などで相談・連絡をすればよいのです。

※通告はみなさんの義務です。

児童虐待防止法第6条の規定に基づき、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合には、すべての国民に通告する義務があります。

こんなときは

毎晩のように長時間こどもの泣き声が聞こえる。虐待を疑って、それが間違いであっても許されます。この疑問のために行動を起こさずに子どもを危険から守れないほうが問題です。

事を大げさにしてしまうのでは・・・

こどもにとって重大な問題です。大げさでありすぎることではありません。

私がやらなくても誰かが・・・

だれもがそう思って行動しなかったら、こどもを守ることはできません。自分から行動を起こしましょう。

相談や通告をしたら・・・

児童虐待防止法第7条の規定に基づき、通告した方の秘密は守られます。

通告を受けたご家庭の皆さんへ

児童相談所または区役所・保健センターが通告を受けた場合、調査員が、ご家庭を訪問するなどして、こどもの安全を確認するための調査を実施します。

この調査は、法律により定められているものであり、幼いこどもたちの命を守るために実施するものです。

調査に当たっては、通告を受けたご家庭の皆さんを最初から一方的に虐待者と決め付けるようなことはせず、慎重に対応します。

児童虐待の早期発見・早期対応のために、市民の皆さんのご理解とご協力をいただきますよう、よろしくお願いします。

その他の相談関係機関

児童家庭支援センター

興正こども家庭支援センター(興正学園) 電話011-765-1000
羊ケ丘児童家庭支援センター(羊ケ丘養護園) 電話011-854-2415
札幌南こども家庭支援センター(札幌育児園) 電話011-591-2200
はくよう児童家庭支援センター(柏葉荘) 電話011-676-5208
札幌乳児院児童家庭支援センター(札幌乳児院) 電話011-879-6264
なんそうえん子ども家庭支援センター(南藻園) 電話011-561-0783

北海道警察本部少年サポートセンター

月曜日~金曜日8時45分~17時30分 ※時間外や土日祝日は留守番電話に転送されます。

少年相談110番(北海道警察) 電話0120-677-110

札幌市子どもの権利救済機関

月曜日~金曜日10時00分~20時00分、土曜日10時00分~16時00分(日祝日及び12月29日から1月3日までを除く)

子どもアシストセンター

大人用電話011-211-3783

こども専用電話011-66-3783

札幌法務局

月曜日~金曜日8時30分~17時15分

こどもの人権110番 電話0120-007-110

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このページについてのお問い合わせ

札幌市子ども未来局児童相談所

〒060-0007 札幌市中央区北7条西26丁目1-1

電話番号:011-622-8630(相談判定一課・二課 お子さんに関するご相談はこちらです)

ファクス番号:011-622-8701

札幌市子ども未来局児童相談所

〒060-0007 札幌市中央区北7条西26丁目1-1

電話番号:011-622-8620(地域連携課)

ファクス番号:011-622-8701

・児童虐待に関するご相談・ご連絡については、お話を伺いながら対応を進めますので、上記の011-622-8630(相談判定一課・二課)または、011-622-0010(子ども安心ホットライン)まで、直接お電話にてお願いします(24時間・365日対応)。