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更新日:2022年7月20日

札幌市児童相談所とは

児童相談所とは

悩んでいる姿のイメージ写真

事情があって子どもと一緒に暮らすことができない。

子どもの行動のことで困っている。

子どもの心や体の発達のことで心配がある。

子どもにつらくあたってしまう。

身近に虐待を受けている子どもがいる。

こんなとき、保護者の方などからの相談や連絡を受け、18歳未満の子どもに関するさまざまな問題解決のためのお手伝いをしているのが児童相談所です。

 

こんなときご相談ください

子どもを家庭で養育することができない・・・

入院することになったけど、その間、子どもの面倒をみてくれる人がいない。

離婚など事情があって、子どもを育てることができない。

性格や行動に心配な点がある・・・

子どもが幼稚園、学校に行きたがらない。

落ち着きが無い、乱暴で困っている。

チック、指吸いなどで困っている。

生活の乱れや非行・・・

家出や万引きなどの問題がある。

シンナー、薬物を吸っている。

子どもの発達や障がいのことで心配がある。

ことばの遅れなど発達に不安がある。

身体に障がいがあるので、訓練する場所を知りたい。

育児に不安がある・・・

イライラして子どもにつらくあたってしまう。

子育てがつらい。

虐待が疑われる・・・

幼い子どもが放置されている

子どもが泣き叫ぶ声がいつも聞こえる

虐待が疑われる・・・

 

相談方法

相談は、どなたからでもお受けいたします。来所のうえで相談する場合は、まず、電話にて時間等の予約をお願いいたします。

電話011-622-8630

電話だけの相談も受け付けております。(匿名でも結構です)
おかけ間違いにご注意ください。

新型コロナウイルス感染防止のために

新型コロナウイルス感染防止対策のため、来庁時の健康観察についてご協力ください。
着用するマスクは不織布マスクとし、着用の徹底をお願いします(お子さんは3歳以上から)。
なお、下記に該当する場合は面談の実施を延期等させていただきますので、ご了承ください。

面談を延期する場合

  • 37.5℃以上の発熱がある場合
  • 味覚異常・嗅覚異常がある場合

面談に配慮を要する場合

  • 咳、鼻水、のどの傷み、倦怠感、下痢の症状がみられる場合(担当者と相談のうえ、面談の可否を決定します。)

相談をお受けするとこのようなお手伝いをいたします

助言等

担当者が相談者から不安や心配に思っていることやその対応方法などについて話し合い、助言等を行います。

通所指導等

発達に心配のある子どもとその保護者の方に児童相談所などに通っていただき、成長を促すため指導を行います。また、必要に応じて保護者同士の交流を通しての養育支援を行います。

心理判定等

必要に応じて、心理テストなどにより、お子さんの発達状況、特徴などを把握します。また、場合によっては、医師の診察も行います。

一時保護

緊急に子どもを養育できる人がいない場合等には、一時的に子どもさんをお預かりいたします。調査、判定などの結果により、施設への入所等の手続きを行います。

 

児童虐待が疑われる場合の通告(相談)について

児童相談所虐待対応ダイヤルへご連絡をお願いします。

(局番なしの)189(いちはやく)

このページについてのお問い合わせ

札幌市子ども未来局児童相談所

〒060-0007 札幌市中央区北7条西26丁目1-1

電話番号:011-622-8630(相談判定一課・二課 お子さんに関するご相談はこちらです)

ファクス番号:011-622-8701

札幌市子ども未来局児童相談所

〒060-0007 札幌市中央区北7条西26丁目1-1

電話番号:011-622-8620(地域連携課)

ファクス番号:011-622-8701

・児童虐待に関するご相談・ご連絡については、お話を伺いながら対応を進めますので、上記の011-622-8630(相談判定一課・二課)または、011-622-0010(子ども安心ホットライン)まで、直接お電話にてお願いします(24時間・365日対応)。
・お子さんに関する個別のご相談につきましても、011-622-0010(子ども安心ホットライン)まで、直接お電話にてご相談願います。