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虐待を受けている子どもを始めとする支援対象児童等の早期発見や適切な保護を図るため、児童福祉法に基づき設置しています。
支援対象の児童及び保護者に関する情報交換や支援内容の協議を行うための、関係機関等のネットワークであり、参加者には守秘義務(罰則あり)が課せられます。
下図のとおりです。各区単位で設置されている要保護児童対策地域協議会は、市要保護児童対策地域協議会の分会として位置付けられています。
このうち、支援対象児童等に直接関わりのある関係者が集まり、具体的な支援策を検討するための会議は、「個別ケース検討会議」となります。
札幌市要保護児童対策地域協議会設置要綱(最近改正:令和4年6月10日)(PDF:114KB)
令和4年度代表者会議(書面会議)に関する資料の一部です。詳細は、構成機関に送付させていただいている通知でご確認ください。
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