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国において、都道府県等は児童相談所の行う業務の質の自己評価、第三者評価その他必要な措置を行うことにより、業務の質の向上に努めることとされているほか、一時保護所についても同様に検討することとされています。
札幌市は、令和4年度に第三者評価を実施しましたので、評価報告書を公表します。
今後は、外部評価の結果を踏まえた業務の見直しを行うとともに、児童相談所の体制強化を図ります。
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