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お知らせ
自転車及び原動機付自転車(以下「自転車等」といいます。)が路上に放置されたままですと、車いす利用者やベビーカー利用者を含む歩行者の通行を阻害したり、歩道上の点字ブロックを覆って視覚障がい者の通行の支障となったりする可能性があります。
また、緊急時の通行や救急活動に支障を来たす恐れがあるほか、まちの景観の悪化にもつながってしまいます。
そこで札幌市では、札幌市自転車等の放置の防止に関する条例に基づき、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、市民の生活環境の保全と都市機能の維持を図り、もって良好な都市環境の形成に資することを目的に、自転車等放置禁止区域を指定することができるとしています。
令和5年4月1日現在、地下鉄駅やJR駅周辺28か所を自転車等放置禁止区域として指定しています。
放置禁止区域に指定する前の様子
放置禁止区域に指定した後の様子
※駐輪の際は公共駐輪場をご利用ください。
放置禁止区域内では、自転車等を放置(駐輪場以外の場所に置いている自転車等で利用者が自転車等を離れて直ちに移動することができない状態)すると撤去の対象となります。
置いている時間の長さや、置く理由にかかわらず、自転車等の利用者が自転車等を離れて、すぐに移動できない状態=放置となります。
放置禁止区域内には右の「自転車等放置禁止区域標識」を設置するとともに、放置禁止区域の区域図を掲示しています。
路上駐輪場については、駐輪場柵がない状態は駐輪場ではありませんので、駐輪場柵がない時期、または駐輪場柵の外側にある自転車等は路上放置自転車として撤去の対象になりますので、ご注意願います。
次に該当する方が使用する自転車は、事前申請により撤去の対象から除外される場合がありますので、自転車対策担当課(電話:011-211-2456)までお問い合わせください。
都心部や各駅の放置禁止区域及び駐輪場の図面は、下記リンク先のとおりです。
上記の公共駐輪場(有料)については「札幌駅周辺の駐輪場」ページや、「大通周辺の駐輪場」ページをご覧ください。
北34条(PDF:148KB) | 北24条(PDF:155KB) | 北18条(PDF:233KB) |
北12条(PDF:207KB) | 中の島(PDF:144KB) | |
澄川(PDF:137KB) | 真駒内(PDF:173KB) |
地下鉄琴似(PDF:153KB) | 西28丁目(PDF:140KB) | 大通(PDF:209KB) |
菊水(PDF:154KB) | 地下鉄白石(PDF:239KB) | 大谷地(PDF:137KB) |
新さっぽろ(PDF:189KB) |
栄町(PDF:134KB) | 新道東(PDF:159KB) | 環状通東(PDF:155KB) |
月寒中央(PDF:155KB) | ||
福住(PDF:141KB) |
星置(PDF:145KB) | 手稲(PDF:153KB) | 稲積公園(PDF:163KB) |
発寒中央(PDF:207KB) | JR琴似(PDF:161KB) | 桑園(PDF:201KB) |
新川(PDF:156KB) | 札幌(PDF:331KB) | JR白石(PDF:153KB) |
新札幌(PDF:201KB) |
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