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自転車及び原動機付き自転車(以下「自転車等」といいます。)が路上に放置されたままですと、車いす利用者やベビーカー利用者を含む歩行者の通行を阻害したり、歩道上の点字ブロックを覆って視覚障がい者の通行の支障となったりする可能性があります。
また、緊急時の通行や救急活動に支障を来たす恐れがあるほか、まちの景観の悪化にもつながってしまいます。
そこで札幌市では、札幌市自転車等の放置の防止に関する条例に基づき、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、市民の生活環境の保全と都市機能の維持を図り、もって良好な都市環境の形成に資することを目的に、自転車等放置禁止区域を指定することができるとしています。
令和4年4月1日現在、地下鉄やJR駅周辺28か所を自転車等放置禁止区域として指定しています。
放置禁止区域に指定する前の様子
放置禁止区域に指定した後の様子
※駐輪の際は公共駐輪場をご利用ください。
放置禁止区域内では、自転車等を放置(駐輪場以外の場所に置いている自転車等で利用者が自転車等を離れて直ちに移動することができない状態)すると撤去の対象となります。
置いている時間の長さや、置く理由にかかわらず、自転車等の利用者が自転車等を離れて、すぐに移動できない状態=放置となります。
放置禁止区域内には右の「自転車等放置禁止区域標識」を設置するとともに、放置禁止区域の区域図を掲示しています。
1対象者
身体障害者手帳の交付を受けた方で、以下の基準に該当する方のうち、歩行に支障があり、駐輪場の利用が困難と認められる方
・肢体不自由のうち、下肢、体幹又は移動機能に障がいがある方
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫機能に障がいがある方
2申請に必要な書類
・身体障がい者標章交付申請書(ワード:15KB)
・防犯登録控(写し可。ご本人名義で防犯登録済みの自転車に限ります)
・身体障害者手帳
3その他
・対象者1人につき自転車1台のみ申請できます
下記リンクから放置禁止区域及び駐輪場の図面を表示します。
ただし、禁止区域の範囲、及び駐輪場の配置については、現地での案内表示や現況を優先するものとします。
上記の緑色の公共駐輪場(有料)については「札幌駅周辺の駐輪場」ページや、「大通周辺の駐輪場」ページをご覧ください。
北34条(PDF:37KB) | 北24条(PDF:107KB) | 北18条(PDF:147KB) |
北12条(PDF:95KB) | さっぽろ(PDF:281KB) | 大通(PDF:242KB) ※令和4年4月1日から範囲拡大 |
中の島(PDF:187KB) | 澄川(PDF:348KB) | 真駒内(PDF:92KB) |
琴似(地下鉄)(PDF:64KB) | 西28丁目(PDF:35KB) | 大通(PDF:242KB) ※令和4年4月1日から範囲拡大 |
菊水(PDF:196KB) | 白石(地下鉄)(PDF:118KB) | 大谷地(PDF:113KB) |
新さっぽろ(PDF:122KB) |
栄町(PDF:349KB) | 新道東(PDF:116KB) | 環状通東(PDF:112KB) |
※令和4年4月1日から指定 |
大通(PDF:242KB) ※令和4年4月1日から範囲拡大 |
|
月寒中央(PDF:112KB) | 福住(PDF:88KB) |
星置(PDF:107KB) | 手稲(PDF:112KB) | 稲積公園(PDF:113KB)、 |
琴似(JR)(PDF:72KB) | 桑園(PDF:318KB) | 新川(PDF:100KB) |
札幌(PDF:281KB) | 白石(JR)(PDF:103KB) | 新札幌(PDF:122KB) |
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