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更新日:2024年2月5日

水質汚濁防止法の改正

近年の水質汚濁防止法に係る改正のうち主なものについて、その概要を掲載しています。

排水基準、地下水浄化基準の改正(令和6年4月1日、令和7年4月1日施行)

水質汚濁防止法施行規則及び排水基準を定める省令の改正により、排水基準、地下水の浄化措置命令に係る浄化基準(以下「地下水浄化基準」といいます。)が以下のとおり改正されました。

  1. 六価クロム化合物(令和6年4月1日施行)
    ・排水基準:0.5mg/Lから0.2mg/Lに改正。
    ・地下水浄化基準:0.05mg/Lから0.02mg/Lに改正。
  2. 大腸菌群数(令和7年4月1日施行)
    ・規制項目:大腸菌群数から大腸菌数に改正。
    ・排水基準:大腸菌数として日間平均800CFU/mLに設定。

指定物質の追加(令和5年2月1日施行)

水質汚濁防止法施行令の改正(令和5年2月1日施行)により、指定物質として以下の物質が追加され、事故時の措置(事故が発生した場合の応急の措置や届出等)の対象となりました。

  1. アニリン
  2. ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)及びその塩
  3. ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びその塩
  4. 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

特定施設の改正(令和2年12月19日施行)

水質汚濁防止法施行令の改正(令和2年12月19日施行)により、旅館業のうち住宅宿泊事業に該当するものの用に供するちゅう房施設等が水質汚濁防止法の特定施設から除外されました。

●新旧対照表(水質汚濁防止法施行令別表第1(抜粋))
改正後

66の3旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定するもの(住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に該当するもの及び旅館業法第2条第4項に規定する下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • (イ)ちゅう房施設
  • (ロ)洗濯施設
  • (ハ)入浴施設
改正前

66の3旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定するもの(下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • (イ)ちゅう房施設
  • (ロ)洗濯施設
  • (ハ)入浴施設

排水基準、地下水浄化基準の改正(平成27年10月21日)

水質汚濁防止法施行規則及び排水基準を定める省令の改正(平成27年10月21日施行)により、トリクロロエチレンの排水基準、地下水の浄化措置命令に係る浄化基準(以下「地下水浄化基準」といいます。)が以下のとおり改正されました。

  1. 排水基準:0.3mg/Lから0.1mg/Lに改正。
  2. 地下水浄化基準:0.03mg/Lから0.01mg/Lに改正。

排水基準、地下水浄化基準の改正(平成26年12月1日施行)

水質汚濁防止法施行規則及び排水基準を定める省令の改正(平成26年12月1日施行)により、カドミウム及びその化合物の排水基準、地下水の浄化措置命令に係る浄化基準(以下「地下水浄化基準」といいます。)が以下のとおり改正されました。

  1. 排水基準:0.1mg/Lから0.03mg/Lに改正。
  2. 地下水浄化基準:0.01mg/Lから0.003mg/Lに改正。

指定物質の追加(平成24年10月1日施行)

水質汚濁防止法施行令の改正(平成24年10月1日施行)により、指定物質としてヘキサメチレンテトラミンが追加され、事故時の措置(事故が発生した場合の応急の措置や届出等)の対象となりました。

地下水汚染の未然防止のための届出制度等の創設(平成24年6月1日施行)

水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成24年6月1日から施行されました。これにより、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及びその結果の記録・保存を義務付ける規定等が新たに設けられました。

有害物質、指定物質及び特定施設の追加等(平成24年5月25日施行)

水質汚濁防止法施行令、水質汚濁防止法施行規則及び排水基準を定める省令の改正(平成24年5月25日施行)により、工場又は事業場からの排水等の規制の対象となる有害物質が追加され、排水基準及び地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準(以下「地下水浄化基準」といいます。)が設定されました。また、追加された有害物質に係る特定施設が追加されました。この他、事故時の措置(事故が発生した場合の応急の措置や届出等)の対象となる指定物質が追加されました。

  1. 有害物質の追加
    次の3物質が有害物質として新たに追加されました。
    ・トランス-1,2-ジクロロエチレン(シス体との合計である1,2-ジクロロエチレンとして規定。)
    ・塩化ビニルモノマー
    ・1,4-ジオキサン
    なお、1,4-ジオキサンについては、排水基準として0.5mg/Lが設定されました。
  2. 特定施設の追加
    1,4-ジオキサンを排出する次の2施設が、特定施設として新たに追加されました。
    ・界面活性剤製造業の用に供する反応施設(1,4-ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。)
    ・エチレンオキサイド又は1,4-ジオキサンの混合施設(前各号に該当するものを除く。)
  3. 地下水浄化基準の設定
    次の3物質について、地下水浄化基準が設定されました。
    ・1,2-ジクロロエチレン:0.04mg/L(シス体とトランス体の合計量)
    ・塩化ビニルモノマー:0.002mg/L
    ・1,4-ジオキサン:0.05mg/L
  4. 追加された指定物質
    次の6物質が指定物質として新たに追加されました。
    ・クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く。)
    ・マンガン及びその化合物
    ・鉄及びその化合物
    ・銅及びその化合物
    ・亜鉛及びその化合物
    ・フエノール類及びその塩類

事故時の措置の範囲の拡大等(平成23年4月1日施行)

水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成23年4月1日に施行されました。これにより、事故時の措置(事故が発生した場合の応急の措置や届出等)を講じる対象者に、「指定施設(有害物質を貯蔵又は使用している施設、指定物質を製造、貯蔵、使用又は処理する施設)」を設置する工場又は事業場の設置者が追加されました。

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