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大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準です。
人の健康の保護に係る環境基準と生活環境の保全に関する環境基準の2つの基準があります。
人の健康の保護に係る環境基準は、全ての河川・湖沼等に適用されますが、生活環境の保全に関する環境基準は水域類型が指定されている河川・湖沼等のみに適用されます。
人の健康に被害を生じるおそれのある重金属(カドミウム等)や有機塩素系化合物(トリクロロエチレン等)などを対象にして、人の健康の保護に係る環境基準が設定されている27項目の物質です。
川や海などの水の「汚れ」を、物理的な(pH、SS等)あるいは生物の生育環境(BOD、DO等)の面からみた生活環境の保全に関する環境基準が設定されている12項目の物質です。
人の健康保護に関連する物質ですが、公共用水域などでの検出状況からみて、直ちに環境基準項目とはせず、引続き知見の集積につとめる物質群のことで、現在27項目*の物質が設定されています。要監視項目には、健康影響等に関する知見を踏まえ、水質調査結果を評価するための指針値が設定されています。
*令和2年5月28日に「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」が追加されました。
河川の利用目的に応じて指定されている区分で、その類型ごとに、生活環境の保全に関する環境基準が設定されています。
水域における利水目的等を勘案して、その水域の水質汚濁状況が把握できる地点です。
環境基準点を補完するため、比較的総延長の長い河川等に設置する地点です。
毎月1回測定している場合、1年間の12個のデータのうち水質の良い方から9番目のデータが75%値となります。
BODの測定結果については、一年間で得られたすべての日平均値のうちで、その測定地点が属する水域類型に対応する環境基準値を満たしている測定値の割合が75%以上である場合に、環境基準に適合していると評価します。
言い換えれば、ある地点のBOD75%値が、環境基準値以下のとき、環境基準値に適合しているといえます。
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