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水質汚濁防止法では、人の健康や生活環境に被害を生じるおそれのある汚水を排出する特定施設を設置する工場・事業場(特定事業場)に対し、公共用水域への排出水の水質について全国一律の排水基準が定められています。
「水質汚濁防止法の一律排水基準」は、カドミウム、シアンなどの健康項目については、全ての特定事業場に適用され、BOD等の生活環境項目については、1日の排水量が50m3以上の特定事業場に適用されます。また、北海道知事は必要に応じて、一律排水基準より厳しい「上乗せ排水基準」を定める場合があります。
この上乗せ排水基準は、豊平川流域、茨戸川流域及び新川流域に立地する特定の業種に対し適用されます。さらに、札幌市の「開発行為等における汚水放流の指導要綱」により、事業場等に対し指導要綱の排水基準を定めるなど厳しい指導を行っています。
水質汚濁防止法に基づく届出事業場数は、令和4年度(2022年度)末現在で191事業場です。
また、開発行為等における汚水放流の指導要綱に基づく届出事業場数は、令和4年度(2022年度)末現在で116事業場です。
令和4年度(2022年度)は、水質汚濁防止法対象事業場に対して延べ59件の立入検査を実施しています。また、開発行為等における汚水放流の指導要綱対象事業場に対しても延べ35件の立入検査を実施しています。
立入検査の結果は、法の排水基準を超えた事業場が2事業場あり、要綱の排水基準を超えた事業場が9事業場ありました。
これらの排水基準を超えた事業場に対しては、排水処理施設の適正な維持管理の徹底等を指導しています。
1日当たりの排水量が 50m3以上の 事業場数 |
1日当たりの排水量が 50m3未満の 事業場数 |
公共下水道 へ排出 |
合計 |
立入件数 |
基準不適合 事業場数 |
---|---|---|---|---|---|
42(13) |
39(16) |
104 |
185(32) |
59 |
2 |
注:()内は、「開発行為における汚水放流の指導要綱」対象
届出事業場数 | 立入件数 | 基準不適合事業場数 |
---|---|---|
116 |
35 |
9 |
豊羽鉱山は平成17年度(2005年度)末をもって採掘等を休止しました。
北海道産業保安監督部が鉱害防止等の監視指導を行っていますが、鉱山からの排出水による河川への影響が懸念されるため、札幌市においても水道水源の保全を図る観点から、公害防止協定を締結し、排出水の水質、公害防止設備の改善・管理等について監視指導を行っています。
令和4年度(2022年度)の監視結果は、全ての項目で協定値の水質基準に適合していました。
旧手稲鉱山は昭和46年(1971年)に閉山しました。
北海道産業保安監督部が鉱害防止について行政指導を行っており、本市においても、鉱害防止協定を締結し、これに基づき定期的に排出水の水質調査等を行い、監視を行っています。
令和4年度(2022年度)の監視結果は、全ての項目で協定値の水質基準に適合していました。
ゴルフ場で使用される農薬等による周辺環境の汚染を防止する観点から、札幌市ゴルフ場の農薬使用に係る指導方針に基づき、農薬使用記録等の報告を徴するとともに、農薬散布による排出水及び河川への影響を調査し、状況の把握に努めています。
令和4年度(2022年度)については、農薬使用量は18ホール当たり平均566kg、排出水等の水質検査の結果はすべて指針値に適合していました。
令和4年度(2022年度)に発生した苦情等の件数は、河川での水質汚濁の通報はなく、油の流出事故が123件ありました。
特定事業場及び油を貯蔵している事業場が油の流出事故を起こした場合、事業者は、直ちに被害の拡大を防止するとともに、札幌市長に報告することが義務づけられています。
近年、家庭用ホームタンクや事業場の貯油施設から油が流出する事故が多発しており、燃料タンクや配管に異常がないかの点検を促す普及啓発を行っております。
|
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
油の流出 |
109 |
114 |
120 |
134 |
123 |
水質汚濁 |
5 |
2 |
9 |
4 |
0 |
魚のへい死 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
その他 |
2 |
7 |
4 |
1 |
4 |
合計 |
125 |
116 |
123 |
133 |
139 |
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