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水質汚濁防止法では、特定施設、指定施設又は貯油施設等からの有害物質、指定物質又は油の公共用水域への排出・地下への浸透により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を報告しなければいけないと規定されています。
施設の種類 | 措置を講じる対象となる事故 | |
特定施設 | 有害物質を含む又は生活環境に被害を生ずるおそれがある汚水又は廃液を排出する政令で定められた施設 | 有害物質を含む水の、公共用水域への排出または地下浸透。生活環境項目について排水基準に適合しないおそれのある水の、公共用水域への排出 |
指定施設 |
有害物質を貯蔵・使用する施設、又は指定物質を製造・貯蔵・使用・処理する施設 |
有害物質又は指定物質を含む水の、公共用水域への排出または地下浸透 |
貯油施設等 | 油(原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油、動植物油)を貯蔵する貯油施設、又は油を含む水を処理する油水分離施設 | 油(原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油、動植物油)を含む水の、公共用水域への排出または地下浸透 |
直ちに、施設への有害物質等の供給停止、オイルフェンスの設置、有害物質等の回収、土嚢の積み上げ等による公共用水域への排出又は地下への浸透防止、汚染土壌の除去等の措置をとってください。
措置を講じ、速やかに以下の内容について、札幌市環境対策課に報告してください。
有害物質は、カドミウムなどの人の健康に被害を生ずるおそれがあるものとして下表に示す28物質
有害物質 |
有害物質 |
||
1 |
カドミウム及びその化合物 | 15 | 1,2-ジクロロエチレン |
2 |
シアン化合物 |
16 |
1,1,1-トリクロロエタン |
3 |
有機燐化合物注1 |
17 |
1,1,2-トリクロロエタン |
4 |
鉛及びその化合物 |
18 |
1,3-ジクロロプロペン |
5 |
六価クロム化合物 |
19 |
テトラメチルチウラムジスルフイド(別名チウラム) |
6 |
砒素及びその化合物 |
20 |
2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-S-トリアジン(別名シマジン) |
7 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |
21 |
S-4-クロロベンジル=N・N-ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)
|
8 |
ポリ塩化ビフェニル |
22 |
ベンゼン |
9 |
トリクロロエチレン |
23 |
セレン及びその化合物 |
10 |
テトラクロロエチレン |
24 |
ほう素及びその化合物 |
11 |
ジクロロメタン |
25 |
ふっ素及びその化合物 |
12 |
四塩化炭素 |
26 |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
13 |
1,2-ジクロロエタン |
27 |
塩化ビニルモノマー |
14 | 1,1-ジクロロエチレン | 28 | 1,4-ジオキサン |
(注1)有機燐化合物とは、ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。
指定物質は、有害物質や油を除き、公共用水域に多量に排出されることにより人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるものとして下表に示す60物質
指定物質 |
指定物質 |
||
1 |
ホルムアルデヒド |
31 |
3,5-ジクロロ-N-(1,1-ジメチル-2-プロピニル)ベンズアミド(別名プロピザミド) |
2 |
ヒドラジン |
32 |
テトラクロロイソフタロニトリル(別名クロロタロニル又はTPN) |
3 |
ヒドロキシルアミン |
33 |
チオりん酸O・O-ジメチル-O-(3-メチル-4-ニトロフエニル)(別名フエニトロチオン又はMEP) |
4 |
過酸化水素 |
34 |
チオりん酸S-ベンジル-O・O-ジイソプロピル(別名イプロベンホス又はIBP) |
5 |
塩化水素 |
35 |
1,3-ジチオラン-2-イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン) |
6 |
水酸化ナトリウム | 36 | チオりん酸O・O-ジエチル-O-(2-イソプロピル-6-メチル-4-ピリミジニル)(別名ダイアジノン) |
7 |
アクリロニトリル | 37 | チオりん酸O・O-ジエチル-O-(5-フエニル-3-イソオキサゾリル)(別名イソキサチオン) |
8 |
水酸化カリウム |
38 |
4-ニトロフエニル-2,4,6-トリクロロフエニルエーテル(別名クロルニトロフエン又はCNP) |
9 |
アクリルアミド | 39 | チオりん酸O・O-ジエチル-O-(3,5,6-トリクロロ-2-ピリジル)(別名クロルピリホス) |
10 |
アクリル酸 | 40 | フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) |
11 |
次亜塩素酸ナトリウム | 41 | エチル=(Z)-3-[N-ベンジル-N-[[メチル(1-メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ]チオ]アミノ]プロピオナート(別名アラニカルブ) |
12 |
二硫化炭素 | 42 | 1,2,4,5,6,7,8,8-オクタクロロ-2,3,3a,4,7,7a-ヘキサヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン(別名クロルデン) |
13 |
酢酸エチル | 43 | 臭素 |
14 |
メチル-ターシヤリ-ブチルエーテル(別名MTBE) | 44 | アルミニウム及びその化合物 |
15 |
硫酸 | 45 | ニッケル及びその化合物 |
16 |
ホスゲン | 46 | モリブデン及びその化合物 |
17 |
1,2-ジクロロプロパン | 47 | アンチモン及びその化合物 |
18 |
クロルスルホン酸 | 48 | 塩素酸及びその塩 |
19 |
塩化チオニル | 49 | 臭素酸及びその塩 |
20 |
クロロホルム | 50 | クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く。) |
21 |
硫酸ジメチル | 51 | マンガン及びその化合物 |
22 |
クロルピクリン | 52 | 鉄及びその化合物 |
23 |
りん酸ジメチル=2,2-ジクロロビニル(別名ジクロルボス又はDDVP) | 53 | 銅及びその化合物 |
24 |
ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエイト(別名オキシデプロホス又はESP) | 54 | 亜鉛及びその化合物 |
25 |
トルエン | 55 | フェノール類及びその塩類 |
26 |
エピクロロヒドリン | 56 | 1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3,3,1,13,7]デカン(別名ヘキサメチレンテトラミン) |
27 | スチレン |
57 |
アニリン |
28 | キシレン | 58 | ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)及びその塩 |
29 | パラ-ジクロロベンゼン | 59 | ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びその塩 |
30 | N-メチルカルバミン酸2-セカンダリ-ブチルフエニル(別名フエノブカルブ又はBPMC) | 60 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 |
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