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更新日:2013年7月3日

水質汚濁防止法の改正(平成24年6月1日施行)

有害物質による地下水汚染を未然に防止するため、水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成23年6月22日に公布され、平成24年6月1日から施行されます。(改正概要参照)

有害物質を取り扱う施設を設置している事業者の方は、届出等の手続きを行うとともに、地下水汚染の未然防止に努めてくださいますようお願いいたします。

事業者の方に行っていただくこと

1届出の手続き

札幌市内で有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設を新たに設置しようとする方は、設置する60日以上前に札幌市長へ設置届出書を提出する必要があります。なお、既設の施設の場合は以下のとおりです。

有害物質使用特定施設

  • 下水道法に基づく特定施設の届出のみを行っていた場合・・・使用届出書を平成24年6月30日までに提出
  • 改正前の水質汚濁防止法に基づく特定施設の届出をしている場合・・・届出の必要はありません

(条例の有害物質取扱事業場の届出を行っている場合も、上のいずれかに該当します)

有害物質貯蔵指定施設

使用届出書を平成24年6月30日までに提出

2構造等基準の遵守、定期点検の記録保存

有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の構造・設備、使用の方法等について、定期的に点検し、その結果を3年間保存する必要があります。なお、有害物質を含む水が流れる部分が対象となります。

既設の施設に対しては法施行後3年間は構造等に関する基準の適用は猶予されますが、定期点検は行わなければなりません。

改正の概要 

1届出対象施設の拡大(第5条第3項関係)

有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の設置者は施設の構造、設備、使用の方法等について、都道府県知事(札幌市内の場合は札幌市長)に届け出なければなりません。

対象施設

「有害物質使用特定施設」・・・有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設

「有害物質貯蔵指定施設」・・・有害物質を貯蔵することを目的として流体の有害物質を貯蔵する施設

2構造等に関する基準遵守義務(第12条第4項関係、第8条第2項、第13条の3)

有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の設置者は構造等に関する基準を遵守しなければなりません。

構造等に関する基準

  • A基準・・・新設の施設を対象(基準の内容に応じた定期点検)
  • B基準・・・既設の施設を対象(A基準よりも充実した定期点検)
  • C基準・・・既設の施設で法の施行後3年間に限り適用できる(B基準よりも点検頻度を高める等より充実した定期点検)

計画変更命令

届出において、構造等に関する基準に適合していないときは、都道府県知事(札幌市内の場合は札幌市長)は構造等に関する計画の変更又は廃止を命じることができるとされています。

改善命令等

これらの施設の使用時において、構造等に関する基準に適合していないときは、都道府県知事(札幌市内の場合は札幌市長)は施設の構造、設備又は使用の方法の改善又は使用の一時停止を命じることができるとされています。

詳細は「マニュアル(PDF:2582KB)」P.45~を参照

3定期点検の実施、記録保存の義務(第14条の5関係)

有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の設置者は施設の構造・設備、使用の方法等について、定期的に点検し、その結果を記録・保存(3年間)しなければなりません。

  • 記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかったものは、30万円以下の罰金に処せられます。(法第33条)

※詳細は「マニュアル(PDF:2582KB)」P.45~を参照

参考資料

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札幌市環境局環境都市推進部環境対策課

〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎12階

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ファクス番号:011-218-5108