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有害物質による地下水汚染を未然に防止するため、水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成23年6月22日に公布され、平成24年6月1日から施行されます。(改正概要参照)
有害物質を取り扱う施設を設置している事業者の方は、届出等の手続きを行うとともに、地下水汚染の未然防止に努めてくださいますようお願いいたします。
札幌市内で有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設を新たに設置しようとする方は、設置する60日以上前に札幌市長へ設置届出書を提出する必要があります。なお、既設の施設の場合は以下のとおりです。
(条例の有害物質取扱事業場の届出を行っている場合も、上のいずれかに該当します)
使用届出書を平成24年6月30日までに提出
有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の構造・設備、使用の方法等について、定期的に点検し、その結果を3年間保存する必要があります。なお、有害物質を含む水が流れる部分が対象となります。
既設の施設に対しては法施行後3年間は構造等に関する基準の適用は猶予されますが、定期点検は行わなければなりません。
有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の設置者は施設の構造、設備、使用の方法等について、都道府県知事(札幌市内の場合は札幌市長)に届け出なければなりません。
「有害物質使用特定施設」・・・有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設
「有害物質貯蔵指定施設」・・・有害物質を貯蔵することを目的として流体の有害物質を貯蔵する施設
※詳細は「地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(本文)(PDF:2582KB)」(以下、「マニュアル」という。)P.7~を参照
有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の設置者は構造等に関する基準を遵守しなければなりません。
届出において、構造等に関する基準に適合していないときは、都道府県知事(札幌市内の場合は札幌市長)は構造等に関する計画の変更又は廃止を命じることができるとされています。
これらの施設の使用時において、構造等に関する基準に適合していないときは、都道府県知事(札幌市内の場合は札幌市長)は施設の構造、設備又は使用の方法の改善又は使用の一時停止を命じることができるとされています。
※詳細は「マニュアル(PDF:2582KB)」P.45~を参照
有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の設置者は施設の構造・設備、使用の方法等について、定期的に点検し、その結果を記録・保存(3年間)しなければなりません。
※詳細は「マニュアル(PDF:2582KB)」P.45~を参照
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