ここから本文です。
有害物質による地下水汚染を未然に防止するため、水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成23年6月22日に公布され、平成24年6月1日から施行されました。この改正により、有害物質を貯蔵する施設や有害物質使用特定施設の設置者は、地下浸透防止のための構造等に関する基準の遵守、定期点検及び結果の記録・保存が義務付けられました。
有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の設置者は施設の構造、設備、使用の方法等について、都道府県知事(札幌市内の場合は札幌市長)に届け出なければなりません。
「有害物質使用特定施設」・・・有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設
「有害物質貯蔵指定施設」・・・有害物質を貯蔵することを目的として流体の有害物質を貯蔵する施設
※詳細は「地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(第1.1版)(PDF 2,893KB)」(以下、「マニュアル」という。)P.7~を参照
有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の設置者は構造等に関する基準を遵守しなければなりません。
届出において、構造等に関する基準に適合していないときは、都道府県知事(札幌市内の場合は札幌市長)は構造等に関する計画の変更又は廃止を命じることができるとされています。
これらの施設の使用時において、構造等に関する基準に適合していないときは、都道府県知事(札幌市内の場合は札幌市長)は施設の構造、設備又は使用の方法の改善又は使用の一時停止を命じることができるとされています。
※詳細は「マニュアル(PDF:2,893KB)」P.45~を参照
有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の設置者は施設の構造・設備、使用の方法等について、定期的に点検し、その結果を記録・保存(3年間)しなければなりません。
※詳細は「マニュアル(PDF:2,893KB)」P.45~を参照
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.