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地下水は飲料水、工業用水、農業用水等に幅広く用いられる貴重な資源です。しかし、一度汚染されてしまうと浄化が難しい性質を持っています。
札幌市では、昭和57年(1982年)から全市域について地下水調査を実施しており、現在、環境基準超過井戸が存在する地域は、30地域あります。
表1.環境基準超過井戸が存在する地域[令和3年度(2021年度)末現在]
区 |
地域名※1 |
基準超過物質※2 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
砒素 |
CE |
1,2-DCE |
TCE |
PCE |
窒素 |
||
北 |
鉄西 |
- |
- |
- |
- |
○ |
- |
新川、新琴似 |
○ |
○ |
○ |
- |
- |
- |
|
新琴似西、篠路、北 |
○ |
- |
- |
- |
- |
- |
|
東 |
鉄東、元町 |
- |
- |
- |
- |
○ |
- |
伏古本町 |
○ |
- |
- |
- |
○ |
- |
|
栄東、北光、札苗 |
○ |
- |
- |
- |
- |
- |
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白石 |
東札幌 |
- |
- |
- |
- |
○ |
- |
北白石 |
○ |
- |
- |
- |
○ |
- |
|
北東白石 |
○ |
- |
- |
- |
- |
- |
|
厚別 |
厚別西 |
- |
- |
- |
- |
- |
○ |
厚別東 | ○ | - | - | - | - | - | |
豊平 |
豊平、美園、平岸 |
- |
- |
- |
- |
○ |
- |
南 |
藤野 |
- |
- |
- |
- |
○ |
- |
簾舞 |
- |
- |
- |
- |
- |
○ |
|
芸術の森 |
○ |
- |
- |
- |
- |
- |
|
西 |
西町 |
- |
- |
- |
- |
○ |
- |
八軒中央 |
○ |
- |
- |
○ |
○ |
- |
|
西野 |
○ |
- |
- |
- |
- |
- |
|
手稲 |
前田、富丘西宮の沢、 |
○ |
- |
- |
- |
- |
- |
合計地域数 |
19 |
2 |
2 |
1 |
12 |
2 |
(注)過去に環境基準を超過した井戸が存在した地域であっても、5年以上連続して環境基準に適合した地域については環境基準超過井戸が存在する地域から除いています。
※1地域名は連合町内会単位で表示しています。
※2基準超過物質の略字の意味は以下のとおりです。
【CE】:クロロエチレン、【1,2-DCE】:1,2-ジクロロエチレン、【TCE】:トリクロロエチレン、【PCE】:テトラクロロエチレン、【窒素】:硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
令和3年度は、117の井戸について調査を行ったところ、33の井戸で環境基準を超過しました。
表2.地下水調査結果[令和3年度(2021年度)]
調査区分 |
調査 |
環境基準 |
基準超過物質 |
---|---|---|---|
概況調査※1 |
46 |
5 |
砒素 |
汚染井戸周辺地区調査※2 |
16 |
0 |
|
継続監視調査※3 |
55 |
28 |
砒素 |
合計 |
117 |
33 |
|
※1地域の全体的な地下水質の概況を把握するための調査
※2概況調査等により新たに発見された汚染について、その汚染範囲を確認するための調査
※3汚染井戸周辺地区調査等により確認された汚染の継続的な監視等、経年的なモニタリングとして定期的に実施する調査
札幌市が実施した地下水質調査の結果について、申請書を提出していただければ情報提供することができますので、必要な方は、下記の担当課までお越しいただくか、又は、ご連絡下さい。
表3.地下水の水質汚濁に係る環境基準
項目 |
基準値 |
項目 |
基準値 |
---|---|---|---|
カドミウム |
0.003mg/L以下 |
1,1,1-トリクロロエタン |
1mg/L以下 |
全シアン |
検出されないこと |
1,1,2-トリクロロエタン |
0.006mg/L以下 |
鉛 |
0.01mg/L以下 |
トリクロロエチレン |
0.01mg/L以下 |
六価クロム |
0.02mg/L以下 |
テトラクロロエチレン |
0.01mg/L以下 |
砒素 |
0.01mg/L以下 |
1,3-ジクロロプロペン |
0.002mg/L以下 |
総水銀 |
0.0005mg/L以下 |
チウラム |
0.006mg/L以下 |
アルキル水銀 |
検出されないこと |
シマジン |
0.003mg/L以下 |
PCB |
検出されないこと |
チオベンカルブ |
0.02mg/L以下 |
ジクロロメタン |
0.02mg/L以下 |
ベンゼン |
0.01mg/L以下 |
四塩化炭素 |
0.002mg/L以下 |
セレン |
0.01mg/L以下 |
クロロエチレン |
0.002mg/L以下 |
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 |
10mg/L以下 |
1,2-ジクロロエタン |
0.004mg/L以下 |
ふっ素 |
0.8mg/L以下 |
1,1-ジクロロエチレン |
0.1mg/L以下 |
ほう素 |
1mg/L以下 |
1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 |
1,4-ジオキサン |
0.05mg/L以下 |
(注1)基準値は年間平均とする。ただし、全シアンに係る基準値については最高値とする。
(注2)平成28年(2016年)3月29日付け環境省告示第31号「地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」により、塩化ビニルモノマーはクロロエチレンに名称変更された。
(注3)令和3年10月7日付け環境省告示第63号「地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」により、六価クロムの基準値が0.05mg/Lから0.02mg/Lへと変更された。(令和4年4月1日施行)
有害物質を使用する工場・事業場などに対しては、水質汚濁防止法に基づき立入調査を実施し、排水基準の遵守、有害物質の地下浸透の禁止、構造基準の遵守などを指導しています。
環境基準超過が確認された井戸の飲用者には、保健所と連携して市上水道への切り替え、煮沸、曝気などの飲用指導を行っています。
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