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積雪寒冷地である札幌市では、暖房用灯油タンクなどが多く設置されていることもあり、毎年100件以上の油漏れ事故の通報があります。
発生場所は、一般宅が最も多く、全体の約4割を占めています。
また、燃料使用量が多い集合住宅では、大規模な漏えい事故が多くなっています。
火災発生の危険があるだけでなく、河川への流出による水質汚染や水道水に油の臭いがつくなど日常生活に影響を及ぼすこともあります。
配管からの漏えい事故は、ほとんどが設置後15年以上経過した施設で発生しています。
草刈機による誤切断やピンの打込みによる地中配管の損傷などがあります。
日常点検・計画的な配管等の交換を行い、事故の未然防止に努めましょう!
(参考)消防局資料「ホームタンクを点検しましょう」
1. 地下貯蔵タンク
2. 点検ボックス
3. ポンプ
4. その他タンク
※点検方法にご不明な点があれば、最寄りの消防署や灯油の配送業者にご相談ください。
(参考)消防局資料「危険物施設の日常点検ガイド」
油漏れに気づいたら、早急に対策しましょう!
油が流出したとき又はその疑いがあるときは、119番又は最寄りの消防署に通報してください。
発生場所、漏えい原因、漏えい量、被害状況などを調べてください。
応急処置をしてください。(バルブを閉める。油の受け皿・バケツを置く。など)
対策を行う前に、必ず油を含む土の範囲を特定してください。
油を含む土の対策(除去・浄化・井戸からの回収など)を実施してください。
※油処理剤を使用する場合は、生物処理系油分解剤・油吸着剤を使用してください。界面活性剤系の分散剤・中和剤を使用すると、土の中の油を拡散させるおそれがありますので、ご注意ください。
対策内容について、札幌市環境対策課に報告してください。(貯油事業場等の場合のみ)
提出方法:窓口、郵送、FAX、電子メール(4MB以内、kankyo_taisaku@city.sapporo.jp)のいずれか
※事故の原因や被害状況等の調査のため、消防署にも報告が必要な場合があります。
速やかな対応が被害の拡大を防ぎます!
水質汚濁防止法第14条の2では、特定施設、指定施設又は貯油施設等からの有害物質、指定物質又は油の公共用水域への排出・地下への浸透により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を報告しなければいけないと規定されています。
施設の種類 | 施設の説明 | 有害物質 | 法第2条第2項第2号に規定する項目 | 指定物質 | 油 |
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特定施設 |
有害物質を含む、又は生活環境に被害を生ずるおそれがある汚水又は廃液を排出する政令で定められた施設(法第2条、法施行令第1条) |
○ |
○ |
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○ |
指定施設 |
有害物質を貯蔵・使用する施設 有害物質及び指定物質を製造・貯蔵・使用・処理する施設(法第2条) |
○ |
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○ |
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貯油施設等 |
政令で定める油を貯蔵する施設、又は油を含む水を処理する施設(法施行令第3条の5) |
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