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積雪寒冷地である札幌市では、暖房用燃料タンクの設置数が多いことから、札幌市に報告があったものだけでも、多い年には100件以上の油類による漏えい事故が発生しています。
中でも、燃料使用量が多いアパートやマンション等では1,000L~10,000L以上の大規模な漏えい事故が発生した例もあります。
漏えい原因の例
年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
---|---|---|---|---|---|
油流出事故通報件数 |
69 |
109 |
119 |
109 |
114 |
灯油などの漏えい事故が起こると(1)~(3)のような被害が生ずるおそれがあります。また、対策が遅れると地中に浸透した灯油が広がり、対策費用が高額になることがあります。早急に対策することにより、対策が容易になり、周りの生活環境を守ることにつながります。
灯油漏れの対策は本人が行わなければなりません(PDF:234KB)
地中に油が浸透した油が水道管に接触すると、水道水に油の臭いがつく可能性があります。
油の臭いがついた水道管は交換が必要となります。
地中に浸透した油は分解されず、そのまま残る可能性があります。
さらに、地下水にしみだして、地下水が汚染されます。
時間が経過した後、井戸を使用している周辺の人に迷惑をかけるおそれがあります。
施設種類 | 内容 |
---|---|
特定施設 |
法施行令第1条別表第1で定められている施設 |
指定施設 |
「有害物質」を貯蔵・使用又は、「指定物質」(56物質)を製造・貯蔵・使用・処理する施設 |
貯油施設等 |
「油」を貯蔵する貯蔵施設又は「油」を含む水を処理する油水分離施設(法施行令第3条の5で定める施設) |
有害物質、指定物質、油の公共用水域への排出・地下への浸透により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるとき。
なお、特定施設については、BOD等(第2条第2項第2号に規定される項目)について排水基準に適合しないおそれがある水についても公共用水域に排出され、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは対象となります。
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