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市条例に基づく化学物質排出量等の報告期間は、毎年度4月1日~6月30日です。また、化学物質自主管理マニュアルの作成・提出が必要な場合があります。
~このページの目次~ |
「札幌市生活環境の確保に関する条例」では、化学物質の環境への排出抑制や化学物質による事故の未然防止の観点から、PRTR法の対象より小規模な事業者からも、化学物質の排出量等の報告を義務付けています。
さらに、一定規模以上の事業者には、化学物質自主管理マニュアルを作成し、本市へ提出することを義務付けています。
また、「化学物質を適正に管理するための指針」を定め、化学物質を取り扱う全ての事業者が適正管理のために行うべき措置を示しています。
PRTR法関係の改正に伴い、下表のとおり変更が生じます。
法令 | 改正 | 公布 | 施行 | 内容 |
市条例 | 施行規則 | 令和4年8月4日 | 令和5年4月1日 | ・PRTR法改正に準じ、特定管理化学物質が66物質へ(従来は69物質) ※改正後の対象物質の排出・移動量の把握は令和5年度から、届出は令和6年度から実施 |
下表②欄が、市条例による報告の概要です。なお、①欄のPRTR法による届出要件にも該当する場合は、PRTR法、市条例それぞれに基づき、両方の届出(報告)が必要(様式は別々です)となりますのでご注意ください。
※届出(報告)対象となるかどうかは、「届出事業者の判定ページ」でご確認ください。
② 市条例による報告 |
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対象業種 |
24業種 |
24業種(PRTR法と同じ) (特別要件施設の場合は不要) |
従業員数 |
常時使用する従業員の数が 21人以上 (国内全ての事業場の合計人数) |
10人以上 (札幌市内にある事業場の合計人数) |
対象物質 |
第1種指定化学物質(515種類) |
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対象物質の年間取扱量 |
1トン (1000kg)以上
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100kg以上
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届出(報告) 内容 |
排出量及び移動量 (前年度4月1日~3月31日の分) |
使用量、製造量、製品としての出荷量、排出量、移動量 (前年度4月1日~3月31日の分) |
届出(報告) 期間 |
毎年度4月1日~6月30日 ※令和4~6年度については、 電子届出の場合のみ4月1日~7月31日 |
毎年度4月1日~6月30日 |
次表の要件1および要件2を両方とも満たす事業者は、事業場(※)ごとに、「化学物質自主管理マニュアル」を作成し、札幌市に提出する必要があります。(※市条例で排出量等の報告対象となっていない事業場は除きます。)
要件1 |
市条例で排出量等の報告対象となっている事業場がある。 |
要件2 |
常時使用する従業員の数が21人以上である。(札幌市内にある事業場の合計人数) |
市条例による化学物質排出量等の報告書・自主管理マニュアルの作成方法について記載しています。
【全体版】 |
【分割版】
(※排出量の算出方法は、「PRTR法に基づく届出について」もご覧ください。)
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※参考(自主管理マニュアル)
医療業でメチルナフタレンが報告対象物質の場合の自主管理マニュアル作成例 |
様式名 |
説明・注意事項など |
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特定管理化学物質排出量等報告書 (様式16) |
例)「1230」→「1200」と記載、「456」→「460」と記載
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化学物質自主管理マニュアル提出書 (様式17) |
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〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎12階
メールアドレス:kankyo_taisaku@city.sapporo.jp
ファクス番号:011-218-5108
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