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このページでは、札幌市内にある事業所について、PRTR法および札幌市条例に基づく、化学物質排出量等の届出(報告)や、「化学物質自主管理マニュアルの提出」が必要かどうかを届出要件をもとに判定します。
【判定のポイント】
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それでは、質問1から始めてください。
質問1.事業者は、届出対象業種(24業種)に該当する事業を、札幌市内で営んでいますか?
質問1の回答 |
判定結果 |
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---|---|---|
営んでいない |
→ 届出(報告)不要です。 | |
営んでいる |
→ 次の質問2へお進みください。 |
質問2.事業者が常時使用する従業員の数の合計数を、全国で見た場合と、札幌市内で見た場合、次のどれに該当しますか?
質問2の回答 |
判定結果 事業者要件に該当する場合「〇」、該当しない場合「☓」 |
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国内の 合計数 |
札幌市内の合計数 |
法届出 |
条例報告 |
自主管理 マニュアル提出 |
1~20人 |
1~9人 |
☓ |
☓ |
☓ |
10~20人 |
10~20人 |
☓ |
〇 |
☓ |
21人以上 |
1~9人 |
〇 |
☓ |
☓ |
21人以上 |
10~20人 |
〇 |
〇 |
☓ |
21人以上 |
21人以上 |
〇 |
〇 |
〇 |
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↓ 〇がある場合 法の事業所要件判定(質問3)へ |
↓ 〇がある場合 市条例の事業所要件判定(質問4)へ |
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質問3.【法届出の事業所要件判定】(事業所ごとに判定してください)
事業所における化学物質の取り扱い状況等は、次の1~3のいずれかに該当していますか?
1 |
第一種指定化学物質を年間1トン(1,000kg)以上製造(副生成物も含む)している。 (特定第一種指定化学物質の場合は0.5トン(500kg)以上) |
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2 |
取り扱う原材料、資材等の製品(※)に、第一種指定化学物質が1質量%以上含まれ、その物質の量は年間1トン(1,000kg)以上である。 (特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上含まれ、その物質の量が年間0.5トン以上である。) (※)除外される製品について |
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3 |
第一種指定化学物質の取り扱いがあり、特別要件施設に該当する事業所である。 |
質問3の回答 |
判定結果 |
---|---|
いずれにも該当しない |
→ 法に基づく届出は不要です。 |
1~3のいずれかに該当する |
→ 法に基づく排出量等の届出が必要です。
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質問4.【市条例報告の事業所要件判定】(事業所ごとに判定してください)
事業所における化学物質の取り扱い状況等は、次の1~3のいずれかに該当していますか?
1 |
特定管理化学物質の年間取扱量(製造量および使用量の合計)が100kg以上ある。 (特定管理化学物質が製品中に含まれる場合は、製品中に0.1質量%以上含有されている場合に対象になる物質と、製品中に1質量%以上含有されている場合に対象になる物質があります。また、除外される製品もあります。詳しくは、「特定管理化学物質のページ」をご覧ください。) |
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2 |
灯油または重油を燃料としてのみ消費しており、年間に使用する燃料に含まれる特定管理化学物質の量が1トン(1,000kg)以上ある。 | |
3 |
特定管理化学物質の取り扱いはあるが、特別要件施設である。 |
質問4の回答 |
判定結果 |
---|---|
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→ 市条例に基づく報告は不要です。 |
1または2に該当する |
→ 市条例に基づく排出量等の報告が必要です。
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