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PRTR法に基づく化学物質の排出量等の届出期間は、毎年度、4月1日~6月30日です。届出は、札幌市内にある事業所分は札幌市へ、札幌市外の北海道内にある事業所分は北海道庁へ行ってください。
~このページの目次~ |
PRTR法関連の条文については、次のリンク先からご確認ください。
PRTR法関係の改正により、下表のとおり変更が生じます。
法令 | 改正 | 公布 | 施行 | 内容 |
PRTR法 | 施行令 | 令和3年10月20日 | 令和5年4月1日 | ・第一種指定化学物質が515物質へ(従来は462物質) ※改正後の対象物質の排出・移動量の把握は令和5年度から、届出は令和6年度から実施 ※対象物質については、経済産業省のHPをご参照ください |
施行規則 | 令和4年3月31日 | 令和4年3月31日 | ・下水道法改正に伴う条ズレ措置 ・他法令により測定義務のある対象化学物質の排出量の把握と届出が必要とされている特別要件施設において把握すべき排出量に、水銀及びその化合物を追加 ※改正後の対象物質の排出・移動量の把握は令和4年度から、届出は令和5年度から実施 ・R4~R6年度において、電子届出のみ届出期間を6月末から7月末までに延長 |
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令和5年4月1日 | ・対象化学物質の見直しにより、対応化学物質分類名を付与 ・管理番号欄等の追加による、届出様式の変更(様式第一) ・電子届出の通信方式としてダイヤルアップ方式の廃止による、 電子届出申請様式の変更 |
下表1.欄が、PRTR法による届出の概要です。なお、2.欄の札幌市条例による報告要件にも該当する場合は、PRTR法、市条例それぞれに基づき、両方の届出(報告)が必要(届出様式は別々です)となりますのでご注意ください。
※届出対象となるかどうかは、「届出事業者の判定ページ」でご確認ください。
1. PRTR法による届出 |
2. 札幌市条例による報告 |
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対象業種 |
24業種(PRTR法と同じ) (特別要件施設の場合は不要) |
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従業員数 |
21人以上 (国内全ての事業場の合計人数) |
常時使用する従業員の数が 10人以上 (札幌市内にある事業場の合計人数) |
対象物質 |
特定管理化学物質(66種類) |
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対象物質の年間取扱量 |
1トン (1000kg)以上
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100kg以上
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届出(報告) 内容 |
排出量、移動量 (前年度4月1日~3月31日の分) |
使用量、製造量、製品としての出荷量、 排出量、移動量 (前年度4月1日~3月31日の分) |
届出(報告) 期間 |
毎年度4月1日~6月30日 |
毎年度4月1日~6月30日 |
次のリンク先から、ご確認ください。
燃料小売業用算出(独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)のページ) |
燃料小売業(ガソリンスタンドにおける地下貯蔵タンクの場合を想定)用の排出量算出システムです。油種(ガソリン、灯油等)の受入量や給油量を入力すると、化学物質の排出量等が分かります。 |
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重油または灯油を燃焼する場合の計算式の例を掲載しています。 |
電子情報処理組織を使用した届出(電子届出)では、インターネットや接続用機器を利用し、オンラインで届出を行うことができます。入力補助機能や入力ミスチェック機能があるため、記載ミスを減らすことができます。
※ユーザーID・初期パスワード発行のため、事前に「電子情報処理組織使用届出書」の提出が必要です。切手を貼り、あて先を記載した返信用封筒を添えて、郵送または持参により下記窓口へ提出してください。(通年受付) |
書面届出は、「PRTR届出作成支援システム 」(NITEのページ)を使用して届出書を作成することをお勧めします。入力補助機能や入力ミスチェック機能があるため、記載ミスを減らすことができます。
上記システム等を使用せずに届出書の作成を行う場合、届出様式は、札幌市申請書・届出書ダウンロードサービス から入手可能です。
作成した届出書は、郵送、持参またはメールにより窓口へ提出してください。郵送の場合で、写しの返送を希望される方は、切手を貼り、あて先を書いた返信用封筒を同封してください。 |
一度提出した届出の内容を修正する場合、変更届出が必要となります。
関連リンク
札幌市環境局環境都市推進部環境対策課 |
※札幌市以外の北海道内の事業所分は、「北海道庁」が提出先です。
PRTR法関連ページ
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