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更新日:2022年12月28日

届出事業者の判定

このページでは、札幌市内にある事業所について、PRTR法および札幌市条例に基づく、化学物質排出量等の届出(報告)や、「化学物質自主管理マニュアルの提出」が必要かどうかを届出要件をもとに判定します。

【判定のポイント】

  • 届出要件は、事業所を営む「事業(業種、従業員数)」に関するものと、実際に化学物質を取り扱う「事業(対象物質、取扱量)」に関するもの、の2つに分けられます。
  • 「事業の要件」と「事業の要件」を両方とも満たした事業所について届出(報告)が必要となります。

それでは、質問1から始めてください。

事業(業種、従業員数)」要件の判定

 

質問1事業者は、届出対象業種(24業種)に該当する事業を、札幌市内で営んでいますか?

質問1の回答

判定結果

営んでいない

→ 届出(報告)不要です。

営んでいる

→ 次の質問2へお進みください。

 

 質問2事業者が常時使用する従業員の数の合計数を、全国で見た場合と、札幌市内で見た場合、次のどれに該当しますか?

質問2の回答

判定結果

事業要件に該当する場合「〇」、該当しない場合「☓」 

国内

合計数

札幌市内合計数

法届出

条例報告

自主管理

マニュアル提出

1~20人

1~9人

10~20人

10~20人

 ☓

21人以上

1~9人

21人以上

10~20人

21人以上

21人以上

 〇

 

〇がある場合

法の事業要件判定(質問3)へ

〇がある場合

市条例の事業要件判定(質問4)へ

  • 事業要件に該当した場合(〇があった場合)は、次に、事業要件に該当するかを判定してください
  • 事業所要件にも該当した場合、当該事業所は届出等が必要となります。
  • 事業所が複数ある場合は、事業所要件は事業所ごとに判定してください。

 

「事業(対象物質、取扱量)」要件の判定

 質問3【法届出の事業所要件判定】(事業所ごとに判定してください)

事業所における化学物質の取り扱い状況等は、次の1~3のいずれかに該当していますか?

1

第一種指定化学物質を年間1トン(1,000kg)以上製造(副生成物も含む)している。

特定第一種指定化学物質の場合は0.5トン(500kg)以上)

2

取り扱う原材料、資材等の製品(※)に、第一種指定化学物質が1質量%以上含まれ、その物質の量は年間1トン(1,000kg)以上である。

(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上含まれ、その物質の量が年間0.5トン以上である。)

(※)除外される製品について

3

第一種指定化学物質の取り扱いがあり、特別要件施設に該当する事業所である。

 

質問3の回答

判定結果

いずれにも該当しない

→ 法に基づく届出は不要です。
1~3のいずれかに該当する

→ 法に基づく排出量等の届出が必要です。

  • 届出は、届出基準量以上となった物質について行ってください。

 

 質問4【市条例報告の事業所要件判定】(事業所ごとに判定してください)

事業所における化学物質の取り扱い状況等は、次の1~3のいずれかに該当していますか?

1

特定管理化学物質年間取扱量(製造量および使用量の合計)が100kg以上ある。 

(特定管理化学物質が製品中に含まれる場合は、製品中に0.1質量%以上含有されている場合に対象になる物質と、製品中に1質量%以上含有されている場合に対象になる物質があります。また、除外される製品もあります。詳しくは、「特定管理化学物質のページ」をご覧ください。)

2

灯油または重油を燃料としてのみ消費しており、年間に使用する燃料に含まれる特定管理化学物質の量が1トン(1,000kg)以上ある。

3

特定管理化学物質の取り扱いはあるが、特別要件施設である。

 

 

 

質問4の回答

判定結果

  • いずれにも該当しない
  • 3に該当する
→ 市条例に基づく報告は不要です。
1または2に該当する

→ 市条例に基づく排出量等の報告が必要です。

  • 報告は、報告基準量以上となった物質について行ってください。
  • 事業者要件の判定(質問2)で、化学物質自主管理マニュアルの提出要件にも該当している場合は、マニュアルの提出も必要です。

このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境都市推進部環境対策課

〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎12階

電話番号:011-211-2882

ファクス番号:011-218-5108