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特別要件施設の場合は、他法令に基づく測定の対象物質(※)について、その取扱量に関わらずPRTR法に基づく届出が必要です。(なお、市条例に基づく報告は不要です。)
以下の表、①欄に該当する事業者で、②欄に該当する施設がある場合は、当該施設は特別要件施設となります。
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① |
② |
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ア |
金属鉱業又は原油・天然ガス鉱業を営む事業者 | 鉱山保安法に規定する建築物、工作物その他の施設 |
イ |
下水道業を営む事業者 | 下水道終末処理施設 |
ウ |
ごみ処分業、又は産業廃棄物処分業を営む事業者 | 一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設 |
エ |
いずれかの対象業種を営む事業者 | ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設 |
※ 対象物質の内容、特別要件施設についての詳細は、PRTR排出量算出マニュアル(第4.1版)第Ⅱ部(pⅡ-35)(環境省ホームページ)でご確認ください。
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