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【目次】
1.市条例の対象物質に関するもの |
2.届出に関するもの |
3.届出が必要な物質の範囲に関するもの |
4.排出量の計算方法に関するもの |
5.その他 |
関連リンク(以下のPRTR法に関するQ&Aも参考にしてください)
A市条例の特定管理化学物質は、PRTR法の第1種指定化学物質より選択しました。
APRTR法の第1種指定化学物質の中から、水質汚濁防止法で排水基準の定められている物質や要監視項目に指定されている物質、有害大気汚染物質に指定されている物質の他、札幌市内でこれまでPRTR法(同法制定前のPRTRパイロット事業も含む)に基づく排出量等の報告があった物質を選んでいます。
A札幌市内の事業所分は、札幌市役所(あて先「札幌市長」)のみへの届出となります。札幌市以外の北海道内の事業所分は、北海道庁環境生活部循環型社会推進課に届出を行ってください。北海道外の場合は事業所のある都府県庁に確認してください。
Aこの場合はPRTR法の届出のみが必要で、市条例の届出は必要ありません。(100kg以上1t未満(特定第1種指定化学物質の場合は500kg未満)の市条例報告対象物質の取り扱いがあっても、市条例の届出は不要です。)
A亜鉛の化合物には酸化亜鉛など非水溶性のものもあり、これは届出が必要な「亜鉛の水溶性化合物」には含まれません。
A移動量は廃棄物としての移動を指しますので、この場合は移動量には該当しません。ただし、市条例による報告を行う場合に、「製品としての出荷量」としての報告が必要となります。
A再生資源に化学的な工程を加えなければ(再生資源を集めて再出荷している場合など)届出の必要はありませんが、(1)再生資源から有用な物質を抽出する、(2)廃液から有用な物質を再生資源として抽出するなど、再生資源の処理、製造に化学的な工程がかかわる場合は届出が必要となります。(1)についてはもともと対象物質が再生資源に含まれていれば対象物質を購入しているとみなして「使用量」に、新たに対象物質が生成するのであれば「製造量」に、(2)についてはさらに再生資源として出荷した量を「製品としての出荷量」として市条例に基づき報告を行ってください。
AA重油には、政令の改正により新たに対象物質に指定されたメチルナフタレンが1.2%含まれています。重油を95.2kL以上使用する場合は届出要件に該当しますので、届出を行ってください。
灯油には、1,2,4-トリメチルベンゼンが1.4%、キシレンが1.3%含まれています。灯油を90.1kL以上使用する場合は1,2,4-トリメチルベンゼンの報告が、97.0kL以上使用する場合はキシレンや1,2,4-トリメチルベンゼンの報告が必要となりますので、届出を行ってください。(最新のSDSの数字を用いて、届出要件に該当するかを確認しても結構です。)
A事務所のみの建物や社員寮など、対象業種に該当する事業を行っていない事業場は対象でなく、使用量に算入する必要はありません。
工場・作業場など対象業種に該当する事業を行っている建物が併設されている場合で、該当する事業の部分と該当しない事業の部分での使用量を分けて算出できる場合は、該当する事業の部分での使用量のみを算入してください。分けて算出することができない場合は全体の使用量を算入してください。
A重油1kLあたりのメチルナフタレンの排出量を0.0525kg/kL、灯油1kLあたりの1,2,4-トリメチルベンゼンの排出量を0.0555kg/kL、灯油1kLあたりのキシレンの排出量を0.0515kg/kLとしてください。
例えば重油を年間100kL燃焼する場合、メチルナフタレンの大気への排出量は100×0.0525=5.25→5.3kg(端数処理)となります。
詳しくは、「灯油又は重油を燃焼する場合の計算方法」をご覧ください。
SDSや燃焼機器のカタログ等で含有量や燃焼効率等が確認できる場合は、上記と異なる算出方法を用いても構いません。
A事業場からの下水(汚水)が最終的に入る下水道終末処理施設(水再生プラザ)が名称となります。どこの水再生プラザか不明な場合は、建設局下水道施設部施設管理課(011-818-3421)に確認してください。
Aマニフェスト(産業廃棄物管理票)の記載に従ってください。
A変更届出の提出が必要です。事業所管大臣への事前連絡を行いますので、まずは環境対策課(011-211-2882)までご連絡ください。過去5年間の届出について変更を行うことができます。また、再計算の結果、取扱量がPRTR法の届出要件に満たなくなった場合は、届出の取下げが必要となります。同様に環境対策課までご連絡ください。
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