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PRTRとは、Pollutant Release and Transfer Registerの略称で、環境影響のおそれのある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを、事業者が自ら把握・集計して届出を行い、国がその結果を公表する仕組みです。
諸外国でも同様の制度がありますが、日本では平成11年7月に「特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律」(化学物質排出把握管理促進法、通称「PRTR法」)が公布され、PRTR制度が設けられました。
札幌市では、PRTR法に加えて、「札幌市生活環境の確保に関する条例」による報告の制度を設けています。
【事業者の皆様へ】 「PRTR法」及び「札幌市生活環境の確保に関する条例」による届出(報告)期間は、毎年4月1日~6月30日(郵送の場合は必着)です。届出の要否をご確認のうえ、ご提出をお忘れのないようご注意ください。 ※令和4~6年度に提出する「PRTR法」による届出については、電子届出の場合に限り届出(報告)期間が4月1日~7月31日となります。(令和4年度は7月31日が休日のため、8月1日まで) |
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