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「札幌市生活環境の確保に関する条例」で使用量等の報告対象となる物質は、「特定管理化学物質」といい、下表の66物質です。これらの物質は、化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)の届出対象である第1種指定化学物質より選択しました。
令和4年8月に市条例施行規則が改正(令和5年4月施行)され、報告対象物質が現在の66物質となりました。
本改正は令和6年度の報告分(令和5年度把握分)から適用されています。
※ 新規追加に伴い、特定管理化学物質一覧の物質番号が変更になっています。届出の際は下表の市条例物質番号をご確認ください。また、名称が変更されている場合もあるのでご注意ください。
市条例 物質番号 |
特定管理化学物質の名称 |
別名 |
用途 |
PRTR法 物質番号 (参考) |
---|---|---|---|---|
1 |
亜鉛の水溶性化合物 |
|
|
1 |
2 |
アクリルアミド |
|
合成原料、樹脂加工剤 |
3 |
3 |
アクリロニトリル |
|
合成繊維 |
11 |
4 |
アクロレイン |
|
医薬品合成原料 |
12 |
5 |
アセトアルデヒド |
|
農薬、香料 |
17 |
6 |
アルキルフェノール(アルキル基の炭素数が9のものに限る。) |
|
|
42 |
7 |
アンチモン及びその化合物 |
|
|
48 |
8 |
4,4'-イソプロピリデンジフェノール |
ビスフェノールA |
樹脂原料、酸化防止剤 |
55 |
9 |
O-エチル=O-4-ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート |
EPN |
農薬(殺虫剤) |
69 |
10 |
エチルベンゼン |
|
溶剤、ガソリン成分 |
73 |
11 |
エチレンオキシド※1 |
|
農薬(殺菌剤) |
75 |
12 |
エチレングリコールモノエチルエーテル |
|
溶媒 |
76 |
13 |
エチレングリコールモノメチルエーテル |
|
難燃剤 |
78 |
14 |
カドミウム及びその化合物※1 |
|
|
99 |
15 |
キシレン※2 |
|
塗料、溶剤、ガソリン成分 |
103 |
16 |
クレゾール |
|
消毒剤 |
110 |
17 |
クロム及び3価クロム化合物 |
|
|
111 |
18 |
6価クロム化合物※1 |
|
|
112 |
19 |
クロロエチレン※1 |
塩化ビニル |
合成原料 |
120 |
20 |
2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-1,3,5-トリアジン |
シマジン又はCAT |
農薬(除草剤) |
140 |
21 |
クロロホルム |
|
医薬品、溶剤 |
151 |
22 |
酢酸2-エトキシエチル |
エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート |
溶媒、殺菌剤 |
157 |
23 |
無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) |
|
|
164 |
24 |
N,N-ジエチルチオカルバミン酸S-4-クロロベンジル |
チオベンカルブ又はベンチオカーブ |
農薬(除草剤) |
168 |
25 |
四塩化炭素 |
|
ホスゲン、殺虫剤原料 |
171 |
26 |
1,4-ジオキサン |
|
塗料溶剤 |
173 |
27 |
1,2-ジクロロエタン |
|
溶剤、燻蒸剤、洗浄剤 |
181 |
28 |
1,1-ジクロロエチレン |
塩化ビニリデン |
合成樹脂原料 |
182 |
29 |
1,2-ジクロロエチレン |
|
洗浄剤 |
183 |
30 |
1,2-ジクロロプロパン |
|
殺虫剤、溶剤、燻蒸剤 |
206 |
31 |
1,3-ジクロロプロペン |
D-D |
殺虫剤 |
207 |
32 |
ジクロロベンゼン |
|
グリース洗浄剤、殺虫剤 |
208 |
33 |
ジクロロメタン |
塩化メチレン |
金属脱脂剤、冷媒 |
213 |
34 |
N,N-ジメチルホルムアミド |
|
溶剤、ホルミル化剤、ガス吸収剤 |
264 |
35 |
水銀及びその化合物 |
|
|
272 |
36 |
スチレン |
|
合成樹脂原料 |
275 |
37 |
セレン及びその化合物 |
|
|
277 |
38 |
テトラクロロエチレン |
|
ドライクリーニング洗浄剤、溶剤 |
301 |
39 |
テトラメチルチウラムジスルフィド |
チウラム又はチラム |
農薬(殺虫剤) |
309 |
40 |
銅水溶性塩(錯塩を除く) |
|
|
314 |
41 |
1,1,1-トリクロロエタン |
|
合成原料、試薬 |
323 |
42 |
1,1,2-トリクロロエタン |
|
洗浄剤 |
324 |
43 |
トリクロロエチレン |
|
溶剤、洗浄剤、殺虫剤 |
325 |
44 |
トリメチルベンゼン※2 |
|
ガソリン成分、灯油成分 |
342 |
45 |
トルエン |
|
塗料、溶剤、ガソリン成分 |
347 |
46 |
鉛及びその化合物※1 |
|
|
353 |
47 |
ニッケル |
|
|
354 |
48 |
ニッケル化合物※1 |
|
|
355 |
49 |
二硫化炭素 |
|
加硫促進剤 |
361 |
50 |
バナジウム化合物 |
|
|
363 |
51 |
砒素及びその無機化合物※1 |
|
|
378 |
52 |
フェノール |
|
消毒剤、染料原料 |
391 |
53 |
1,3-ブタジエン※1 |
|
ブタジエンゴム原料 |
393 |
54 |
フタル酸ジブチル |
|
可塑剤 |
395 |
55 |
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) |
|
可塑剤 |
396 |
56 |
フタル酸ブチル=ベンジル |
|
可塑剤 |
397 |
57 |
ふっ化水素及びその水溶性塩 |
|
|
414 |
58 |
ヘキサン |
|
ガソリン成分 |
436 |
59 |
ベリリウム及びその化合物※1 |
|
|
444 |
60 |
ベンゼン※1 |
|
農薬等合成原料、ガソリン成分 |
452 |
61 |
ほう素化合物 |
|
|
458 |
62 |
ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) |
|
乳化剤、可溶化剤、分散剤 |
460 |
63 |
ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が9のものに限る。) |
|
界面活性剤 |
462 |
64 |
ホルムアルデヒド※1 |
|
農薬、消毒剤、防腐剤 |
464 |
65 |
マンガン及びその化合物 |
|
|
465 |
66 |
メチルナフタレン※2 |
|
A重油成分 |
486 |
特定管理化学物質が製品中に含まれる場合は、一覧の物質のいずれかが、1%以上(一覧中(※1)の印が付いている物質は0.1%以上)含まれている製品が対象となります。ただし、以下の条件に合致する製品は除きます。
(1)事業者による取扱の過程において固体以外の状態にならず、かつ、紛状または粒状にならない製品 (2)特定管理化学物質が密封された状態で取り扱われる製品 (3)主として一般消費者の生活の用に供される製品(→もっぱら家庭生活に使用されるものとして、容器などに包装された状態で流通し、かつ、一般消費者向けの表示がされているものを言い、例えば、小売店やスーパーなどで販売される洗剤や家庭用殺虫剤などを指します。 ) (4)再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。) |
一覧中(※2)の印が付いている、キシレン、1,2,4-トリメチルベンゼン、メチルナフタレンについては、重油や灯油を燃料としてのみ消費する場合に限り、化管法と同様、対象物質の取扱量が1t以上の場合のみ報告が必要となります。
キシレンは燃料の消費以外の取り扱いがある場合、燃料の消費による取扱量と燃料の消費以外による取扱量の合計が100kg以上で報告が必要になります。
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