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更新日:2023年4月7日

特定管理化学物質(札幌市条例の報告対象物質)

「札幌市生活環境の確保に関する条例」で使用量等の報告対象となる物質は、「特定管理化学物質」といい、下表の66物質です。これらの物質は、化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)の届出対象である第1種指定化学物質より選択しました。 

令和4年8月に市条例施行規則が改正(令和5年4月施行)され、報告対象物質が現在の66物質となりました。

本改正は令和6年度の報告分(令和5年度把握分)から適用されています。

※ 新規追加に伴い、特定管理化学物質一覧の物質番号が変更になっています。届出の際は下表の市条例物質番号をご確認ください。また、名称が変更されている場合もあるのでご注意ください。

市条例       物質番号

特定管理化学物質の名称      

別名

用途

PRTR法   物質番号

(参考)

1

亜鉛の水溶性化合物

 

 

1

2

アクリルアミド

 

合成原料、樹脂加工剤

3

3

アクリロニトリル

 

合成繊維

11

4

アクロレイン

 

医薬品合成原料

12

5

アセトアルデヒド

 

農薬、香料

17

6

アルキルフェノール(アルキル基の炭素数が9のものに限る。)

 

 

42

7

アンチモン及びその化合物

 

 

48

8

4,4'-イソプロピリデンジフェノール

ビスフェノールA

樹脂原料、酸化防止剤

55

9

O-エチル=O-4-ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート

EPN

農薬(殺虫剤)

69

10

エチルベンゼン

 

溶剤、ガソリン成分

73

11

エチレンオキシド※1

 

農薬(殺菌剤)

75

12

エチレングリコールモノエチルエーテル

 

溶媒

76

13

エチレングリコールモノメチルエーテル

 

難燃剤

78

14

カドミウム及びその化合物※1

 

 

99

15

キシレン2

 

塗料、溶剤、ガソリン成分

103

16

クレゾール

 

消毒剤

110

17

クロム及び3価クロム化合物

 

 

111

18

6価クロム化合物※1

 

 

112

19

クロロエチレン※1

塩化ビニル

合成原料

120

20

2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-1,3,5-トリアジン

シマジン又はCAT

農薬(除草剤)

140

21

クロロホルム

 

医薬品、溶剤

151

22

酢酸2-エトキシエチル

エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート

溶媒、殺菌剤

157

23

無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)

 

 

164

24

N,N-ジエチルチオカルバミン酸S-4-クロロベンジル

チオベンカルブ又はベンチオカーブ

農薬(除草剤)

168

25

四塩化炭素

 

ホスゲン、殺虫剤原料

171

26

1,4-ジオキサン

 

塗料溶剤

173

27

1,2-ジクロロエタン

 

溶剤、燻蒸剤、洗浄剤

181

28

1,1-ジクロロエチレン

塩化ビニリデン

合成樹脂原料

182

29

1,2-ジクロロエチレン

 

洗浄剤

183

30

1,2-ジクロロプロパン

 

殺虫剤、溶剤、燻蒸剤

206

31

1,3-ジクロロプロペン

D-D

殺虫剤

207

32

ジクロロベンゼン

 

グリース洗浄剤、殺虫剤

208

33

ジクロロメタン

塩化メチレン

金属脱脂剤、冷媒

213

34

N,N-ジメチルホルムアミド

 

溶剤、ホルミル化剤、ガス吸収剤

264

35

水銀及びその化合物

 

 

272

36

スチレン

 

合成樹脂原料

275

37

セレン及びその化合物

 

 

277

38

テトラクロロエチレン

 

ドライクリーニング洗浄剤、溶剤

301

39

テトラメチルチウラムジスルフィド

チウラム又はチラム

農薬(殺虫剤)

309

40

銅水溶性塩(錯塩を除く)

 

 

314

41

1,1,1-トリクロロエタン

 

合成原料、試薬

323

42

1,1,2-トリクロロエタン

 

洗浄剤

324

43

トリクロロエチレン

 

溶剤、洗浄剤、殺虫剤

325

44

トリメチルベンゼン2

 

ガソリン成分、灯油成分

342

45

トルエン

 

塗料、溶剤、ガソリン成分

347

46

鉛及びその化合物※1

 

 

353

47

ニッケル

 

 

354

48

ニッケル化合物※1

 

 

355

49

二硫化炭素

 

加硫促進剤

361

50

バナジウム化合物

 

 

363

51

砒素及びその無機化合物※1

 

 

378

52

フェノール

 

消毒剤、染料原料

391

53

1,3-ブタジエン※1

 

ブタジエンゴム原料

393

54

フタル酸ジブチル

 

可塑剤

395

55

フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)

 

可塑剤

396

56

フタル酸ブチル=ベンジル

 

可塑剤

397

57

ふっ化水素及びその水溶性塩

 

 

414

58

ヘキサン

 

ガソリン成分

436

59

ベリリウム及びその化合物※1

 

 

444

60

ベンゼン※1

 

農薬等合成原料、ガソリン成分

452

61

ほう素化合物

 

 

458

62

ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)

 

乳化剤、可溶化剤、分散剤

460

63

ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が9のものに限る。)

 

界面活性剤

462

64

ホルムアルデヒド※1

 

農薬、消毒剤、防腐剤

464

65

マンガン及びその化合物

 

 

465

66

メチルナフタレン2

 

A重油成分

486

 

 届出が必要な取扱量について

  • 特定管理化学物質の年間取扱量(製造量および使用量の合計)100kg以上ある場合。

製品中に含まれる場合

特定管理化学物質が製品中に含まれる場合は、一覧の物質のいずれかが、1%以上(一覧中(※1)の印が付いている物質は0.1%以上)含まれている製品が対象となります。ただし、以下の条件に合致する製品は除きます。

(1)事業者による取扱の過程において固体以外の状態にならず、かつ、紛状または粒状にならない製品

(2)特定管理化学物質が密封された状態で取り扱われる製品

(3)主として一般消費者の生活の用に供される製品(→もっぱら家庭生活に使用されるものとして、容器などに包装された状態で流通し、かつ、一般消費者向けの表示がされているものを言い、例えば、小売店やスーパーなどで販売される洗剤や家庭用殺虫剤などを指します。 )

(4)再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)

灯油または重油を燃料としてのみ燃焼させる場合

一覧中(※2)の印が付いている、キシレン、1,2,4-トリメチルベンゼン、メチルナフタレンについては、重油や灯油を燃料としてのみ消費する場合に限り、化管法と同様、対象物質の取扱量が1t以上の場合のみ報告が必要となります。

キシレンは燃料の消費以外の取り扱いがある場合、燃料の消費による取扱量と燃料の消費以外による取扱量の合計が100kg以上で報告が必要になります。

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境都市推進部環境対策課

〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎12階

電話番号:011-211-2882

ファクス番号:011-218-5108