ホーム > 健康・福祉・子育て > 食の安全・食育 > 食品関連事業者の皆さまへ > 一般営業施設で営業を行う方へ > 営業許可施設の新規開業
ここから本文です。
不特定又は多数の方に食品を販売・提供する場合や、業として食品の調理・加工・製造等を行う場合、食品衛生法に基づく「営業許可の取得」又は「営業届出の手続き」が必要となります。
【手続き案内リーフレット】
「食品関係の営業を始める方へ~営業許可申請の流れ(飲食業・販売業主体編)~」(PDF:478KB)
下表のいずれかに当てはまる営業を行う場合、該当する業種の営業許可申請をしてください。
(下表に当てはまらない場合は、営業届出の手続き(手数料無料)が必要になります。なお、取り扱う食品によっては、営業届出も不要な場合があります。)
| 分類 | 業種 |
|---|---|
| 調理 |
飲食店営業・調理機能を有する自動販売機 |
| 販売 |
食肉販売業(※)・魚介類販売業(※)・魚介類せり売営業 ※専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業を除く。 |
|
製造 その他 |
集乳業・乳処理業・特別牛乳搾取処理業・食肉処理業・食品の放射線照射業・菓子製造業・アイスクリーム類製造業・乳製品製造業・清涼飲料水製造業・食肉製品製造業・水産製品製造業・氷雪製造業・液卵製造業・食用油脂製造業・みそ又はしょうゆ製造業・酒類製造業・豆腐製造業・納豆製造業・麺類製造業・そうざい製造業(※)・複合型そうざい製造業・冷凍食品製造業・複合型冷凍食品製造業・漬物製造業・密封包装食品製造業・食品の小分け業・添加物製造業 ※通常副食物として供される食品と米飯その他の通常主食と認められる食品を組み合わせた食品(いわゆる弁当)を製造する営業を含む。 |
許可を受ける営業施設は、全業種に共通の【共通基準】と、業種ごとの【業種別基準】等に適合する必要があります。
食品営業許可施設の施設基準(PDF:164KB)(北海道食品衛生法施行条例別表1~3)
詳しくは、こちらのページ【営業許可施設の施設設備基準】をご覧いただくとともに、担当部署にお尋ねください。
令和5年12月13日から事業の譲渡による地位の承継が規定されました。
事業を譲り受ける場合の食品衛生法に基づく営業許可の手続きは、譲渡日までに「新規営業許可の取得」の他に、譲渡日以降に「地位継承届の提出」による方法のどちらかとなります。
地位承継届の手続き方法については下記リンク先をご確認いただき、ご不明な点がございましたら担当部署にお尋ねください。
【手続きについて】
【事業譲渡について】
※申請から許可まで飲食店で14日、製造業で21日程度の審査期間がかかります。営業開始日に余裕をもってご申請ください。
※営業届出についてはこちらのページ【営業届出について】をご覧ください。
|
1.事前相談
※施設の工事前 |
工事に入る前に、窓口に電話で事前連絡のうえ、施設の平面図を持参しご相談ください。 設備構造だけでなく調理や製造の工程についても確認させていただきますので、製造業の場合はできる限り製造フローシート(様式(PDF:82KB))などの資料もお持ちください。 |
|---|---|
|
2.申請書類の提出 【営業許可申請】
※営業開始2~3週間前 |
以下の書類を窓口にご提出いただくか、インターネットから申請してください。 なお、申請書様式は窓口にも備え付けてあります。
【申請に必要なもの】 1.営業許可申請書(インターネット申請の場合はフォームに入力) 様式(PDF:179KB)・様式・記載例(エクセル:91KB) 2.許可申請施設平面図(設備器具の名称・寸法がわかるもの) 3.フロア全体図(施設が集合ビル内などにある場合) 5.水質検査成績書(コピー)(水道水以外の水を使用している場合※1。1年以内のもの) 6.食品衛生責任者又は食品衛生管理者の資格を証明するもの(コピー可) 7.食品衛生管理者選任届(管理者設置施設の場合※2) 様式(PDF:127KB)様式・記載例(エクセル:46KB)
【インターネット申請】
※1使用水について詳しくはこちらのページ【公衆衛生上必要な措置の基準】をご確認ください。 ※2食肉製品製造業など一部の製造業は「食品衛生管理者」の設置が必要です。飲食店や販売店に設置するのは「食品衛生責任者」であり、管理者の設置は必要ありません。 詳しくは「食品衛生管理者」をご確認ください。 |
| 3.手数料納入 |
|
| 4.施設検査日時の打合せ | 許可申請後に施設検査の日時を決めます。 |
| 5.施設の確認検査 |
施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適合事項については改善し、再検査を受けてください。 (検査の際は、保健所職員からの質問や指導に対応できる方が同席してください。 必ずしも申請者や食品衛生責任者でなくても構いませんが、不適合事項の改善を確認したうえで許可証交付となりますので、速やかな対応をお願いします。) |
| 6.許可証の交付 |
施設基準適合確認後、許可証を交付します。交付までは数日かかります。 営業許可には有効期限(5年~8年:施設材質の耐久性等により査定)があります。
※食品営業者は法に規定された衛生管理の基準を遵守する必要があります。原則すべての食品等取扱事業者に、HACCPに沿った衛生管理の実施が求められます。 業態ごとの手引書は厚生労働省のホームページに掲載されています。【HACCPに沿った衛生管理の制度化】 |
担当の窓口は、各区保健センター又は保健所です。
申請から許可証交付まで、飲食店で14日、製造業で21日程度の審査期間がかかります。余裕をもってご申請ください。
申請書への記載やその内容の確認、追加の質疑、手数料の収受を含め、1時間程度の時間を要します(業種によってはさらに時間がかかる場合もあります)。窓口終了時刻(17時15分)までに手続きがすべて終了するよう、ご来庁ください。
窓口の対応時間は平日8時45分から17時15分までです。ただし、職員がお昼前後に休憩をとる時間帯や施設調査等のために外出する時間は、対応する職員の数が減るため、お待たせする場合がございます。
お急ぎの場合などは、各窓口の混雑状況を予めお問い合わせいただくことをお勧めいたします。
許可を取得するためには、施設基準に適合する必要があります。詳細は、食品営業許可施設の施設基準(PDF:164KB)をご覧ください。
食堂、居酒屋等の一般的な飲食店の場合、代表的な設備として以下のポイントがありますが、これら以外にも満たすべき基準があります。詳細は施設の図面をご持参のうえ申請窓口にご相談ください。
【必要な設備:例】

施設の図面や必要書類を確認させていただき、書類審査で問題がなければ申請は可能です。
ただし、施設の確認検査(実地検査)は、少なくとも厨房設備が完成してから行います。
調理師・製菓衛生師・栄養士等の資格を持つ方は食品衛生責任者として設置することができますが、該当する有資格者がいない場合、「食品衛生責任者養成講習会」を受講することで、食品衛生責任者の資格を得ることができます。
講習会はe-ラーニング形式及び集合形式で実施していますので、なるべく早く受講してください。
(講習会の申し込みは札幌市食品衛生協会のホームページからお願いします。)
申請時点で有資格者がいない場合は、養成講習会の受講申込状況等の確認を行います。
食品衛生責任者について詳細はこちら→食品衛生責任者
窓口での手数料納入は、現金のみのお取り扱いとさせていただいております。
申請後に保健所職員が実際の施設で行う確認検査の際には、保健所職員からの質問や指導に対応できる方が同席してください。
(必ずしも申請者や食品衛生責任者でなくても構いませんが、不適合事項の改善を確認したうえで許可証交付となりますので、速やかな対応をお願いします。)
営業許可証は原則申請窓口でのお渡しとなりますが、申請時に送付先を記入し必要額の切手を貼ったA4サイズ以上の封筒かレターパックをご提出いただくことで、郵送することが可能です。詳しくは申請窓口にてお問い合わせください。
関連リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.