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更新日:2023年6月22日

営業許可施設の施設設備基準

令和3年6月1日以降に営業許可を取得した(する)施設

施設基準のポイント(抜粋)

飲食店営業の場合、以下のようなポイントがあります。基準は業種ごとに異なりますので、詳細については窓口にご確認ください。

食品関係営業許可施設基準のポイント

手洗い設備の「再汚染防止構造」

令和3年の制度改正で、新たに手洗い設備に手の再汚染を防止する構造を設けることが義務付けられました。

具体的には、次のように手を触れずに水を止めることができる構造であれば、基準に適合します。

例1)センサー式 例2)ひじで操作するレバーハンドル
センサー式手洗い装置 レバーハンドル式手洗い装置
例3)押しボタン式などで吐水し、一定時間後に手を触れずに止水できるもの 例4)足踏み式
自動停止式手洗い装置 足踏み式手洗い装置

施設基準

施設基準は、北海道食品衛生法施行条例に規定されています。

なお、テント等の仮設設備を用いて臨時的に営業を行う場合は、基準の一部が免除されます。詳しくは【臨時営業のページ】をご確認ください。

北海道例規集のページで「食品衛生法施行条例」と入力し検索すると、最新の条例全文を閲覧できます。)

令和3年6月1日より前に営業許可を取得した施設の基準

現在取得している営業許可の有効期限日まで、以下の制度改正前の施設基準が適用になります。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所食の安全推進課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5170

ファクス番号:011-622-5177