ホーム > くらし・手続き > 税金・保険・年金 > 国民健康保険 > 保険給付 > あん摩・マッサージ師の施術を受けられる方へ

ここから本文です。

更新日:2021年3月1日

あん摩・マッサージ師の施術を受けられる方へ

あん摩・マッサージ・指圧師の施術のうち、医療上マッサージを必要とする症例については、保険が使える場合があります。
なお、保険が使えなくても、全額自己負担で施術を受けることができます。

健康保険が適用となる場合

以下のような医療上マッサージを必要とする症例で、制限されている関節の可動域の拡大と筋肉増強を促し、症状の改善を目的として、あん摩・マッサージの施術が必要との医師の同意書又は診断書を提出する場合

健康保険が適用となる症例

  • 筋麻痺(筋肉が麻痺して自由に動かせない症状)
  • 関節拘縮(関節が硬くて動きが悪い症状)
  • 筋萎縮など

疲労回復や慰安目的などのマッサージは健康保険の対象となりません。

往療(往診)について

歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等により、通所して治療を受けることが困難で治療上真に必要があると認められるときで、施術の同意を行った医師の往療に関する同意がある場合、施術料のほか、往療料も保険の適用になります。ただし、往療にかかる交通費ついては患者負担となります。

治療上真に必要があると認められない場合や、単に患者の求めに応じた場合、患者の求めによらず定期的・計画的に行う場合は、往療料は適用になりません。

あん摩・マッサージ施術を受ける場合の注意点

負傷原因をはっきり伝えましょう

主治医に負傷原因(いつ・どこで・何をして・どんな症状があるのか)を正確に伝えて、健康保険の適用となるかどうかをご確認ください。

定期的に医師の同意が必要です

健康保険の適用となるマッサージを受ける場合は、6か月ごとに医師の同意が必要です。
ただし、変形徒手矯正術については、1か月ごに医師の同意が必要となります。
医師の同意がない場合は、健康保険の適用外となりますが、全額自己負担であれば施術を受けることができます。

「療養費支給申請書」の委任欄への署名又は捺印はご自身でおこなってください

保険を使って施術をうけたときの費用は、原則、患者が全額を支払った後、患者が保険者(国保)へ請求を行い支払いを受ける「償還払い」ですが、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を施術者に支払い、施術者が患者に代わって残りの費用を保険者(国保)に請求する「受領委任」という手法が認められています。

このため、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみを支払うことにより施術を受けることができる施術所があります。

「受領委任」の場合は、施術者が患者に代わって保険請求を行うため、施術を受けたときは、療養費支給申請書の受取代理人欄に、原則患者本人の自筆による記入が必要となります。(手首の負傷などにより自筆出来ない場合は代筆も可能ですが、その場合は捺印が必要です。)

領収証は必ず保管してください

領収証を必ずもらいましょう。税の医療費控除を受ける際も必要となるため、大事に保管してください。

施術内容について確認をすることがあります

施術を受けた方に、施術日や施術内容等について確認させていただく場合があります。

施術を受けたときは、負傷部位・施術内容・施術年月日を記録するとともに、領収証を保管しておき、それらをもとにご回答いただきますようご協力お願いいたします。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保険医療部保険企画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎4階

電話番号:011-211-2341

ファクス番号:011-218-5182