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一部負担金減免及び徴収猶予は札幌市国民健康保険の加入者が医療費の支払いが一時的に困難となったとき、その支払いを減額または免除、もしくは徴収猶予する制度です。
札幌市国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予実施要綱(PDF:208KB)
震災、風水害、火災、その他これらに類する災害や事業の休廃止、失業等により、一時的・臨時的に生活が困窮し医療費の支払いが困難となった方が対象となります。
※一部負担金の支払いが困難となった事由、給与、預貯金など生活費や医療費に充てるべき収入や資産の保有状況、生活状況、その他の事情を確認のうえ、対象となるかどうかを審査します。
・外来療養
・入院療養
※柔道整復、鍼灸、マッサージ、治療用装具などの療養費は対象となりません。
申請月の初日から6か月以内の医療費のうち、減免であれば原則、3か月以内(延長により最大6か月)、徴収猶予であれば原則、6か月以内が対象となります。
また、原則、申請した月の初日以後に発生した未払いの医療費に限りますので、医療費の支払いが困難となったときは速やかに申請手続きを行うようご注意ください。
申請には、審査のために必要な書類を用意していただくことになりますので、申請を希望される方は、まず、お住まいの区役所保険年金課にお問い合わせください。
・中央区役所保険年金課給付係:011-205-3341
・北区役所保険年金課給付係 :011-757-2491
・東区役所保険年金課給付係 :011-741-2529
・白石区役所保険年金課給付係:011-861-2491
・厚別区役所保険年金課保険係:011-895-2594
・豊平区役所保険年金課給付係:011-822-2505
・清田区役所保険年金課保険係:011-889-2061
・南区役所保険年金課給付係 :011-582-4770
・西区役所保険年金課給付係 :011-641-6973
・手稲区役所保険年金課保険係:011-681-2568
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