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整骨院や接骨院など柔道整復師の施術を受けるとき、「保険が使える場合」と「保険が使えない場合」があります。
負傷例
保険の適用とならない場合に、整骨院や接骨院などから「健康保険が使える」と説明を受け施術を受けられても、その施術費は、全額または一部を自己負担していただくことがあります。
その場合、後日、整骨院や接骨院などから請求されるか、もしくは保険者(国保)から請求します。
歩行が不可能または甚だしく困難など、以下の理由により、整骨院や接骨院などへ通所できない場合は、保険を使って、柔道整復師に自宅まで来てもらい、施術を受けることができます。
単に患者の希望であるとか、定期的若しくは計画的に患者の自宅へ赴いて施術を行った場合は、施術も含め保険は使えませんのでご注意ください。
負傷原因(いつ・どこで・何をして・どんな症状があるのか)を正確に柔道整復師へ伝え、健康保険の適用となるかどうかをご確認ください。また、交通事故など第三者行為に該当する場合は、お住まいの区の保険年金課へご連絡ください。
整骨院や接骨院などで、保険を使って施術をうけたときの費用は、原則、患者が全額を支払った後、患者が保険者(国保)へ請求を行い支払いを受ける「償還払い」ですが、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者(国保)に請求する「受領委任」という手法が認められています。
このため、多くの整骨院や接骨院などの窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみを支払うことにより、施術を受けることができます。
「受領委任」の場合は、柔道整復師が患者に代わって保険請求を行うため、施術を受けたときは、柔道整復施術療養費支給申請書の受取代理人欄に、原則患者本人の自筆による記入が必要となります。(手首の負傷などにより自筆出来ない場合は代筆も可能ですが、その場合は捺印が必要です。)
領収証を必ずもらいましょう。税の医療費控除を受ける際も必要となるため、大事に保管してください。
施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。
施術を受けた方に、施術日や施術内容等について確認させていただく場合があります。
整骨院や接骨院などで施術を受けたときは、負傷部位・施術内容・施術年月日を記録するとともに、領収証を保管しておき、それらをもとにご回答いただきますようご協力お願いいたします。
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