ホーム > くらし・手続き > 税金・保険・年金 > 国民健康保険 > 保険給付 > 柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術を受けられる方へ

ここから本文です。

更新日:2021年3月1日

柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術を受けられる方へ

整骨院や接骨院など柔道整復師の施術を受けるとき、「保険が使える場合」と「保険が使えない場合」があります。

保険が使える場合

  • 捻挫(くじく・ひねる)
  • 打撲(打ち身)
  • 挫傷(肉離れなど)
  • 骨折・脱臼(応急手当を除き、医師の同意が必要)
  • 骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき

負傷例

  • 日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり足首を捻ったりして、急に痛みが出たとき
  • 加齢に伴い手指や膝の関節が変形したり背中が曲がったりして、わずかな動作で関節、筋肉等を傷めたとき

保険が使えない場合

  • 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こり、筋肉疲労等
  • 慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
  • 脳疾患後遺症などの慢性的な症状の改善のみられない長期の施術
  • 病院、診療所などで同じ負傷等で治療中のとき
  • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷
  • 施術所以外での施術を受けた場合(往療は除く)
    施術所以外の例:老人施設・介護施設・中学・高校の部活動・スポーツ団体の協議場所など

保険の適用とならない場合に、整骨院や接骨院などから「健康保険が使える」と説明を受け施術を受けられても、その施術費は、全額または一部を自己負担していただくことがあります。
その場合、後日、整骨院や接骨院などから請求されるか、もしくは保険者(国保)から請求します。

往療(往診)について

歩行が不可能または甚だしく困難など、以下の理由により、整骨院や接骨院などへ通所できない場合は、保険を使って、柔道整復師に自宅まで来てもらい、施術を受けることができます。

  • 往療の必要がある場合に限り行うものであること
  • 下肢の骨折又は不全骨折、股関節脱臼、腰部捻挫等による歩行困難等真に安静を必要とするやむを得ない理由により患者の求めに応じて患者の自宅に赴き施術を行った場合

単に患者の希望であるとか、定期的若しくは計画的に患者の自宅へ赴いて施術を行った場合は、施術も含め保険は使えませんのでご注意ください。

柔道整復師にかかる場合の注意事項

負傷原因を正しく伝えましょう

負傷原因(いつ・どこで・何をして・どんな症状があるのか)を正確に柔道整復師へ伝え、健康保険の適用となるかどうかをご確認ください。また、交通事故など第三者行為に該当する場合は、お住まいの区の保険年金課へご連絡ください。

「療養費支給申請書」の内容をよく確認し、必ずご自身で署名又は捺印をしましょう

整骨院や接骨院などで、保険を使って施術をうけたときの費用は、原則、患者が全額を支払った後、患者が保険者(国保)へ請求を行い支払いを受ける「償還払い」ですが、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者(国保)に請求する「受領委任」という手法が認められています。

このため、多くの整骨院や接骨院などの窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみを支払うことにより、施術を受けることができます。

「受領委任」の場合は、柔道整復師が患者に代わって保険請求を行うため、施術を受けたときは、柔道整復施術療養費支給申請書の受取代理人欄に、原則患者本人の自筆による記入が必要となります。(手首の負傷などにより自筆出来ない場合は代筆も可能ですが、その場合は捺印が必要です。)

領収証は必ず保管しましょう

領収証を必ずもらいましょう。税の医療費控除を受ける際も必要となるため、大事に保管してください。

施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受けてください

施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。

施術内容について確認をすることがあります

施術を受けた方に、施術日や施術内容等について確認させていただく場合があります。
整骨院や接骨院などで施術を受けたときは、負傷部位・施術内容・施術年月日を記録するとともに、領収証を保管しておき、それらをもとにご回答いただきますようご協力お願いいたします。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保険医療部保険企画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎4階

電話番号:011-211-2341

ファクス番号:011-218-5182