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69歳以下の方、70~74歳で自己負担限度額区分が「低所得者I」、「低所得者II」、「現役並みI」、「現役並みII」の方は、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、医療機関に支払う自己負担額(保険診療外の費用や食事代等を除く)が一定の額(自己負担限度額)までとなります。
※住民税非課税世帯の方には入院中の食事代等の減額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します(入院中の食事代等の減額についてはこちらをご覧ください)。
※「マイナンバーカードによる受付」ができる医療機関・薬局では、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードを利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、ぜひご利用ください。
※69歳以下の方は、保険料に滞納があると、「限度額適用認定証」を交付できない場合があります。
※70~74歳の自己負担限度額区分が「現役並みIII」と「一般」の方は、「保険証兼高齢受給者証」を医療機関に提示するだけで、自己負担限度額までの支払いとなるため、「限度額適用認定証」の申請は必要ありません。
※世帯に所得情報が不明な方がいると、自己負担限度額区分を正しく判定できないことがあります。
次のものをお持ちになり、お住まいの区の区役所保険年金課給付係(厚別区・清田区・手稲区は保険係)の窓口で申請してください。
※郵送時、申請書に写しを添付してください。
申請した月の初日から毎年7月末日までです。引き続き必要な方は、再度申請してください。なお、更新の場合は事前申請・発行が可能です(毎年7月1日から)。
問い合わせ先 |
電話番号(直通) |
---|---|
中央区役所保険年金課給付係 |
011-205-3341 |
北区役所保険年金課給付係 |
011-757-2491 |
東区役所保険年金課給付係 |
011-741-2529 |
白石区役所保険年金課給付係 |
011-861-2491 |
厚別区役所保険年金課保険係 |
011-895-2594 |
豊平区役所保険年金課給付係 |
011-822-2505 |
清田区役所保険年金課保険係 |
011-889-2061 |
南区役所保険年金課給付係 |
011-582-4770 |
西区役所保険年金課給付係 |
011-641-6973 |
手稲区役所保険年金課保険係 |
011-681-2568 |
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