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更新日:2021年6月25日

限度額適用認定証について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、給付に関する各種手続きは、電話によるご相談や郵送による申請での対応となります。市民の皆さまにおかれましては、急ぎの場合を除き来庁をお控えいただくようお願いいたします。

また、郵送による手続きの際、書類不備などがあると交付までお時間がかかる場合がございます。そのため、できる限り事前にお電話にて必要書類などをご確認いただくようお願いいたします。お電話で内容を確認したうえで申請書をお送りすることもできます。

ご不明な点などありましたら、お住まいの区の区役所保険年金課または市役所保険企画課にお問い合わせください。

69歳以下の方、70~74歳で自己負担限度額区分が「低所得者I」、「低所得者II」、「現役並みI」、「現役並みII」の方は、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、医療機関に支払う自己負担額(保険診療外の費用や食事代等を除く)が一定の額(自己負担限度額)までとなります。

※住民税非課税世帯の方には入院中の食事代等の減額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します(入院中の食事代等の減額についてはこちらをご覧ください)。

対象者

  • 69歳以下の方

※69歳以下の方は、保険料に滞納があると、「限度額適用認定証」を交付できない場合があります。

  • 70~74歳の自己負担限度額区分が「低所得I・II」、「現役並みI・II」の方

※70~74歳の自己負担限度額区分が「現役並みIII」と「一般」の方は、「保険証兼高齢受給者証」を医療機関に提示するだけで、自己負担限度額までの支払いとなるため、「限度額適用認定証」の申請は必要ありません。

自己負担限度額区分についてはこちらをご覧ください

※世帯に所得情報が不明な方がいると、自己負担限度額区分を正しく判定できないことがあります。

申請手続き

次のものをお持ちになり、お住まいの区の区役所保険年金課給付係(厚別区・清田区・手稲区は保険係)の窓口で申請してください。

  • 届出者本人と確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、障害者手帳、在留カードなど)
  • 世帯主及び対象者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、番号通知カードなど)
  • 保険証

※郵送時、申請書に写しを添付してください。

限度額適用認定証の有効期間

申請した月の初日から毎年7月末日までです。引き続き必要な方は、再度申請してください。

お問い合わせ

問い合わせ先

電話番号(直通)

中央区役所保険年金課給付係

011-205-3341

北区役所保険年金課給付係

011-757-2491

東区役所保険年金課給付係

011-741-2529

白石区役所保険年金課給付係

011-861-2491

厚別区役所保険年金課保険係

011-895-2594

豊平区役所保険年金課給付係

011-822-2505

清田区役所保険年金課保険係

011-889-2061

南区役所保険年金課給付係

011-582-4770

西区役所保険年金課給付係

011-641-6973

手稲区役所保険年金課保険係

011-681-2568