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傷病手当金は、国民健康保険に加入している方のうち、被用者の方(=雇い主から給与の支払いを受けている方)で、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱やせきなどの症状があり感染が疑われるため、勤務することができず、事業主から給与の全部または一部を受け取ることができない場合に支給されます。
勤務先の健康保険(社会保険・組合保険など)にご加入されている方は、保険証に記載の保険者(保険証の発行元)に直接お問い合わせいただくか、勤務先の健康保険事務のご担当者様にお問い合わせください。
次の3つの条件をすべて満たす方
(1)新型コロナウイルス感染症に感染または発熱やせきなどの症状があり感染が疑われるため、勤務することができないこと
原則として事業主と医療機関の証明が必要です。ただし、医療機関を受診せず回復した場合は、医療機関の証明が不要になる場合があります。
(2)4日以上休んでいること
発熱やせきなどの症状があって最初に「勤務予定があり仕事を休んだ日」が起算日(1日目)となります。
起算日から数えて、3日経過した後の「勤務予定があり仕事を休んだ日」が支給対象日となります。
(3)支給対象日となる日について給与等がもらえないこと
支給対象日前の待期期間(起算日から数えて連続した3日間)は、有給・無給を問いません。
支給対象日に給与等が支払われている場合でも、その金額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
(直近の継続した3か月間(※)の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数
※直近の継続した3か月間・・・10月に仕事を休んだ場合、7月~9月の3か月間を指します。
令和2年1月1日から令和4年6月30日まで
原則として、下の1~4の申請書類の提出が必要です。ただし、医療機関を受診せず回復した場合は、4:医療機関記入用が不要になる場合があります。
申請書は下部からダウンロードいただくか、お住まいの区の区役所保険年金課給付係(厚別区、清田区、手稲区は保険係)に用意してあります。
原則として、郵送にて申請を受け付けます。
郵送のあて先は、お住まいの区の区役所保険年金課給付係(厚別区、清田区、手稲区は保険係)です。
届け出(申請)先<区役所保険年金課給付係(厚別区・清田区・手稲区は保険係)>へ
札幌市コールセンター、または区役所保険年金課給付係(厚別区・清田区・手稲区は保険係)へ
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