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勤務先の健康保険(社会保険・組合保険など)にご加入されている方の傷病手当金については、保険証に記載の保険者(保険証の発行元)に直接お問い合わせいただくか、勤務先の健康保険事務のご担当者様にお問い合わせください。
国民健康保険に加入している方のうち、被用者の方(=事業主から給与の支払いを受けている方)で、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱やせきなどの症状があり感染が疑われるため、勤務することができず、事業主から給与の全部または一部を受け取ることができない場合は、申請により傷病手当金が支給されます。
「札幌市国民健康保険に加入している方(保険証に”国札”からはじまる番号の記載がある)」のうち
「被用者の方(=事業主から給与の支払いを受けている方)」で、
次の3つの条件をすべて満たす方
被保険者記入用の申請書について、事業主の証明が必要です。
発熱やせきなどの症状がない方、新型コロナウイルス感染症の”後遺症”により勤務することができなかった方、陰性であることが確定している方など、感染の疑いがない場合は対象外です。
「勤務予定があり仕事を休んだ日」を起算日(1日目)とし、3日目までは「待期期間」となります(この期間は有給・無給を問いません)。
この待期期間が経過した後、4日目以降の「勤務予定があり仕事を休んだ日」が「支給対象日」となります。
※公休日は待期期間の起算日(1日目)となりませんが、2日目、3日目は公休日でも待期期間に含まれます。
※支給対象日から2年を経過すると、時効により申請ができなくなりますので、ご注意ください。
支給対象日に給与等が支払われている場合でも、支払われた金額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
起算日や待期期間及び支給対象日の考え方(PDF:30KB)もご確認ください。
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる状態となり、その療養のため勤務することができなかった期間。
必要書類のうち支給申請書は下部からダウンロードいただくか、お住まいの区の区役所保険年金課給付係(厚別区、清田区、手稲区は保険係)に用意してあります。
傷病手当金の申請は、原則として、郵送にて受け付けます。
郵送先は、お住まいの区の区役所保険年金課給付係(厚別区、清田区、手稲区は保険係)です。
なお、支給対象日から2年を経過すると時効となりますのでご注意ください。
届け出(申請)先
<区役所保険年金課給付係(厚別区・清田区・手稲区は保険係)>
札幌市コールセンター、または、お住いの区の区役所保険年金課給付係(厚別区・清田区・手稲区は保険係)にお電話ください。
問い合わせ先 |
電話番号(直通) |
---|---|
中央区役所保険年金課給付係 |
011-205-3341 |
北区役所保険年金課給付係 |
011-757-2491 |
東区役所保険年金課給付係 |
011-741-2529 |
白石区役所保険年金課給付係 |
011-861-2491 |
厚別区役所保険年金課保険係 |
011-895-2594 |
豊平区役所保険年金課給付係 |
011-822-2505 |
清田区役所保険年金課保険係 |
011-889-2061 |
南区役所保険年金課給付係 |
011-582-4770 |
西区役所保険年金課給付係 |
011-641-6973 |
手稲区役所保険年金課保険係 |
011-681-2568 |
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