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更新日:2023年1月20日

国保が使えない診療

次のような場合は、国保で診療を受けられず、全額自己負担になりますのでご注意ください。

  1. 保険診療以外のもの(保険のきかない治療や薬、差額ベッド料、健康診断、予防接種、美容整形、歯列矯正、正常分娩費など)
  2. 仕事上での病気やケガで、労災保険の適用を受けられる場合
  3. 犯罪行為・ケンカや泥酔などの理由による病気やケガ

届け出(申請)やお問い合わせは<区役所保険年金課給付係(厚別区・清田区・手稲区は保険係)>