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次のようなときは、治療などに要した費用の全額を一度支払ってから、お住まいの区の区役所保険年金課に申請してください。
保険給付相当額を、療養費として後日払い戻します。
※費用の全額を支払った日の翌日から起算して2年を過ぎると時効となります。
こんなとき |
申請に必要なもの |
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共通して必要なもの 【郵送時、届出書以外は写し】 |
その他必要なもの 【郵送時も原本(パスポートを除く)】 |
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急病や旅行中のケガなど、保険証を持たないで医療機関にかかったとき |
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※診療内容明細書と領収書は医療機関ごと、診療月ごとに必要です。 |
コルセットなど治療用装具(補装具)をつくったとき |
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医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき |
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海外渡航中に急病やケガの治療を受けたとき
※治療を目的として渡航した場合の医療費は、払い戻しの対象になりません。 ※日本国内で同様の治療を受けた場合の保険給付を標準としますので、払い戻しになる療養費は海外で実際に支払った金額と異なる場合があります。 |
※診療内容明細書と領収書の様式は渡航前に区役所でお受け取りください(申請書ダウンロードのページから印刷することもできます)。 ※翻訳文には、翻訳者の住所、氏名等の記載が必要です。 ※診療内容明細書と領収書は医療機関ごと、診療月ごとに必要です。 |
問い合わせ先 |
電話番号(直通) |
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中央区役所保険年金課給付係 |
011-205-3341 |
北区役所保険年金課給付係 |
011-757-2491 |
東区役所保険年金課給付係 |
011-741-2529 |
白石区役所保険年金課給付係 |
011-861-2491 |
厚別区役所保険年金課保険係 |
011-895-2594 |
豊平区役所保険年金課給付係 |
011-822-2505 |
清田区役所保険年金課保険係 |
011-889-2061 |
南区役所保険年金課給付係 |
011-582-4770 |
西区役所保険年金課給付係 |
011-641-6973 |
手稲区役所保険年金課保険係 |
011-681-2568 |
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