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交通事故など、第三者の加害行為によってケガや病気をした場合も、保険証を使って治療することができます。
保険証をお使いになった場合は、必ずお住まいの区の区役所保険年金課に届出を行ってください。
なお届出により、あなたに医療費の負担をお願いするものではありませんので、ご安心ください。
※リーフレット『交通事故などの第三者の行為によるケガや病気の治療で保険証を使ったときはすぐに届け出を!』をダウンロード
第三者の加害行為による医療費は加害者負担が原則です
第三者の加害行為による医療費は、加害者が負担すべきものです。
したがって、保険証を使って治療を受けたときの医療費は、一時的に保険者(国保)が立て替えていることになりますので、後日、被害者に代わって保険者(国保)が加害者側に請求します。
※第三者の加害行為に該当するかがわからないときは、<区役所保険年金課給付係(厚別区・清田区・手稲区は保険係)>にご確認ください。
届出がなかった場合は、加害者が支払うべき医療費を加害者側に請求できず、本来は支払う必要の無い医療費を保険者(国保)が負担することになります。このことが医療費の増加を招き、最終的に皆さまが支払う保険料の増加につながることも考えられますので、必ず届出をお願いします。
「交通事故」の場合
1.第三者の行為による傷病届(交通事故用)
2.事故発生状況報告書
3.同意書(交通事故用)
4.人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が人身扱いのときは提出不要)
※損害保険会社の対応がある場合は、写し可
「交通事故以外」の場合
5.第三者の行為による傷病届(交通事故以外)
6.念書
7.誓約書
8.同意書(交通事故以外)
医療機関等からの請求書(診療報酬明細書等)の確認の結果、交通事故などによる負傷や食中毒などによる疾病の可能性がある場合は、世帯主に負傷・疾病原因の確認をしています。
お手元に「第三者行為による傷病届の提出について」や「負傷原因照会書」などの文書が届きましたら、回答にご協力ください。
示談は、あなたと国保に重大な不利益を招くことがありますので、示談の前に、必ずお住まいの区の区役所保険年金課にご相談ください。
賠償の対象となるべき治療の範囲や期間などを決めず、慰謝料や賠償金の内訳がはっきりとしない示談内容である場合、「示談金を受け取った方」に治療費を請求する場合があります。
お住まいの区の区役所保険年金課給付係(厚別区・清田区・手稲区は保険係)にお問い合わせください。
問い合わせ先 |
電話番号(直通) |
---|---|
中央区役所保険年金課給付係 |
011-205-3341 |
北区役所保険年金課給付係 |
011-757-2491 |
東区役所保険年金課給付係 |
011-741-2529 |
白石区役所保険年金課給付係 |
011-861-2491 |
厚別区役所保険年金課保険係 |
011-895-2594 |
豊平区役所保険年金課給付係 |
011-822-2505 |
清田区役所保険年金課保険係 |
011-889-2061 |
南区役所保険年金課給付係 |
011-582-4770 |
西区役所保険年金課給付係 |
011-641-6973 |
手稲区役所保険年金課保険係 |
011-681-2568 |
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