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はり・きゅうの施術は、医師による適当な治療手段がない一定の慢性病の場合、医師の同意書などの提出により、保険を使うことができます。
なお、保険が使えなくても、全額自己負担で施術を受けることができます。
以下の慢性病(慢性的な疼痛を主訴とする疾病)で、医師による適当な治療手段がないとされ、医師の同意書又は診断書を提出する場合
※慢性的な疼痛は、神経痛・リウマチなどと同一範疇と認められる疾患や変形性膝関節賞を含む関節症についても保険の適用となる場合がありますので、主治医にご相談ください
歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等により、通所して治療を受けることが困難で治療上真に必要があると認められる場合、施術料のほか、往療料も保険の適用になります。ただし、往療にかかる交通費ついては患者負担となります。
治療上真に必要があると認められない場合や、単に患者の求めに応じた場合、患者の求めによらず定期的・計画的に行う場合は、往療料は適用になりません。
はり・きゅうの施術が健康保険の適用となるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。
よって、はり・きゅうの施術を受けながら、平行して医療機関で同じ傷病の治療を受けた場合は、はり・きゅうの施術は健康保険の適用となりません。
主治医に負傷原因(いつ・どこで・何をして・どんな症状があるのか)を正確に伝えて、健康保険の適用となるかどうかをご確認ください。
健康保険の適用となるはり・きゅうを受ける場合は、6か月ごとに医師の同意が必要です。
医師の同意がない場合は、健康保険の適用外となりますが、全額自己負担で施術を受けることができます。
保険を使って施術をうけたときの費用は、原則、患者が全額を支払った後、患者が保険者(国保)へ請求を行い支払いを受ける「償還払い」ですが、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を施術者に支払い、施術者が患者に代わって残りの費用を保険者(国保)に請求する「受領委任」という手法が認められています。
このため、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみを支払うことにより施術を受けることができる施術所があります。
「受領委任」の場合は、施術者が患者に代わって保険請求を行うため、施術を受けたときは、療養費支給申請書の受取代理人欄に、原則患者本人の自筆による記入が必要となります。(手首の負傷などにより自筆出来ない場合は代筆も可能ですが、その場合は捺印が必要です。)
領収証を必ずもらいましょう。税の医療費控除を受ける際も必要となるため、大事に保管してください。
施術を受けた方に、施術日や施術内容等について確認させていただく場合があります。
施術を受けたときは、負傷部位・施術内容・施術年月日を記録するとともに、領収証を保管しておき、それらをもとにご回答いただきますようご協力お願いいたします。
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