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令和8年度から適用される主な税制改正内容は以下のとおりです。
給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
※令和7年中(1月1日~12月31日)の収入に対して課税される、令和8年度の個人住民税から適用されます。
| 給与収入額 | 給与所得控除額 | |
| 改正前 | 改正後 | |
| 162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5,000円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超 | 改正なし | |
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が引き上げられます。
※令和7年中(1月1日~12月31日)の収入に対して課税される、令和8年度の個人住民税から適用されます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 (給与収入103万円) |
58万円 |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 (給与収入103万円) |
58万円 (給与収入123万円) |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 (給与収入130万円) |
85万円 (給与収入150万円) |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 (給与収入103万円) |
58万円 (給与収入123万円) |
|
家内労働者の特例における 必要経費の最低保障額 |
55万円 | 65万円 |
特定親族(納税義務者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下の方)を有する場合は、特定親族の合計所得金額に応じて所得控除を受けられる「特定親族特別控除」の適用を受けることができます。
| 特定親族の合計所得金額(収入が給与のみの場合の収入金額) | 控除額 |
| 58万円超95万円以下 (123万円超160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) | 3万円 |
所得税においては、上記の内容の他に基礎控除が改正され、令和7年分の所得から適用になります。詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。
なお、個人住民税に適用される基礎控除の改正はありません。
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁ホームページ)
| お住まいの区 | 担当 |
| 中央区 | 中央市税事務所市民税課市民税係 |
| 電話:011-596-6012 | |
| 北区・東区 | 北部市税事務所市民税課市民税係 |
| 電話:011-207-3914 | |
| 白石区・厚別区 | 東部市税事務所市民税課市民税係 |
| 電話:011-802-3914 | |
| 豊平区・清田区・南区 | 南部市税事務所市民税課市民税係 |
| 電話:011-824-3914 | |
| 西区・手稲区 | 西部市税事務所市民税課市民税係 |
| 電話:011-618-3914 |
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