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令和4年度から適用される税制改正内容は以下のとおりです。
消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅借入金等特別税額控除の控除期間を13年とする特例の入居期限が、令和4年12月31日まで延長されました。(一定の期間内に契約を締結した場合に限ります。)
今回延長された令和3年1月から令和4年12月までの期間については、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となります。ただし、上記の控除を受ける年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下である場合に限ります。
改正後の個人住民税に係る住宅借入金等特別控除額は、次の(1)と(2)のいずれか少ない金額になります。
(1)前年分の所得税での住宅借入金等特別控除額(可能額)のうち所得税で控除しきれなかった額
(2)以下の方法により算出した額(居住時期等により算出方法が異なります)
居住時期 | 控除期間 | 算出方法 |
---|---|---|
~平成26年3月 |
10年間 |
所得税の課税総所得金額等※1×5%(最高9.75万円) |
平成26年4月~令和元年9月 |
10年間 |
所得税の課税総所得金額等※1×7%(最高13.65万円※2) |
令和元年10月から令和2年12月(※3) |
13年間 |
所得税の課税総所得金額等※1×7%(最高13.65万円※2) |
令和3年1月から令和4年12月(※4) |
13年間 |
所得税の課税総所得金額等※1×7%(最高13.65万円※2) |
※1 課税総所得金額等とは、所得控除後の課税所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額で、分離課税に係る課税所得金額は含まれません。
※2 この金額は、消費税率が8%または10%である場合の金額であるため、それ以外の場合においては5%を乗じて得た金額(最高9.75万円)となります。
※3 新型コロナウイルス感染症等の影響により、控除の対象となる住宅の取得後、その住宅への入居が入居期限までにできなかった場合でも、令和3年12月までに入居できている場合には特例の適用が可能です。(注文住宅は令和2年9月まで、分譲住宅・中古住宅等は令和2年11月までに契約している必要があります。)
※4 注文住宅は令和2年10月から令和3年9月までの間、分譲住宅・中古住宅等は令和2年12月から令和3年11月までの間に契約している必要があります。
所得税の確定申告で、特定配当等及び特定株式等譲渡所得を申告した方で、市民税・道民税において特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について所得税と異なる課税方式を選択する場合に、原則、確定申告書の該当欄に〇(マル)を付けて提出するのみで手続きが完結できるようになります。
詳しくは、上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択についてのページをご覧ください。
令和4年1月1日以降は、役員等以外の方で勤続年数が5年以下の方が受け取る退職金等において、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については2分の1とする措置を適用しないこととなります。
具体的な計算方法については、税額の算出方法のページの「退職所得の課税の特例」をご覧ください。
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