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上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等については、個人住民税の納税通知書等(※)が送達される日までに、以下の手続きを行うことで、所得税と異なる課税方式を選択することができます。
※納税通知書等とは、「納税通知書」または「特別徴収税額の決定・変更通知書」のことをいいます。なお、双方が送付される場合については、その送達の早い方が手続きの期限となりますのでご注意ください。
※「納税通知書」は6月12日頃、「特別徴収税額の決定・変更通知書」は5月17日頃に送付しています。
以下のいずれかの手続きが必要です。
1月1日現在にお住いの区 |
お問い合わせ先 |
中央区 |
中央市税事務所市民税課市・道民税担当 電話:011-211-3914 |
北区・東区 |
北部市税事務所市民税課市・道民税担当 電話:011-207-3914 |
白石区・厚別区 |
東部市税事務所市民税課市・道民税担当 電話:011-802-3914 |
豊平区・清田区・南区 |
南部市税事務所市民税課市・道民税担当 電話:011-824-3914 |
西区・手稲区 |
西部市税事務所市民税課市・道民税担当 電話:011-618-3914 |
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