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更新日:2023年1月11日

上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択について

上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等については、個人住民税の納税通知書等(※)が送達される日までに、以下の手続きを行うことで、所得税と異なる課税方式を選択することができます。
※納税通知書等とは、「納税通知書」または「特別徴収税額の決定・変更通知書」のことをいいます。なお、双方が送付される場合については、その送達の早い方が手続きの期限となりますのでご注意ください。
※「納税通知書」は6月12日頃、「特別徴収税額の決定・変更通知書」は5月17日頃に送付しています。

必要な手続き

以下のいずれかの手続きが必要です。

  • 確定申告書二表「住民税に関する事項」欄の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇を付けて提出する。
  • 住民税申告書の付記事項に、所得税と異なる課税方式を選択する旨(※)を記載し提出する。
    ※記載例:上場株式等に係る配当(譲渡)所得については申告不要制度(又は申告分離課税)を選択する。その他の項目は確定申告書(又は住民税申告書)のとおり。

注意事項

  • 個人住民税において申告不要制度を選択した上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等については、配当割額控除および株式等譲渡所得割額控除の適用はありません。また、上場株式等の譲渡損失を繰り越すこともできません。
  • 個人住民税の納税通知書等が送達される日までに上記手続きを行わない場合は、所得税と同じ課税方式となります。
  • 上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等について「申告する」ことを選んだ場合、税法上の扶養親族から外れたり、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料または介護保険料が高額になる等の影響が生じることがあります。課税方式の選択はご自身の判断で行ってください。

申告に関するお問い合わせ

1月1日現在にお住いの区

お問い合わせ先

中央区

中央市税事務所市民税課市・道民税担当

電話:011-211-3914

北区・東区

北部市税事務所市民税課市・道民税担当

電話:011-207-3914

白石区・厚別区

東部市税事務所市民税課市・道民税担当

電話:011-802-3914

豊平区・清田区・南区

南部市税事務所市民税課市・道民税担当

電話:011-824-3914

西区・手稲区

西部市税事務所市民税課市・道民税担当

電話:011-618-3914