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屋外広告物の設置については、建築基準法や札幌市屋外広告物条例に規定がありますので、適切に行ってください。
新規設置の場合は、下記の通り建築確認申請が必要となる場合があります。また、変更・更新の際にも、建築基準法に適合する必要があります。
必要に応じて建築士等に相談してください。
高さが4mを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するものを設置する場合は、建築確認申請が必要です。
また、防火地域内で建築物の屋上に設置する広告物、もしくは高さが3mを超える看板、広告塔、装飾塔その他これらに類するものを設置する場合は、主要な部分を不燃材料で造るか覆う必要があります。
・建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)
・建築基準法第64条(看板等の防火措置)
・建築基準法第88条(工作物への準用)
・建築基準法施行令第138条(工作物の指定等)
建築基準法等に基づく告示の中で不燃材料が定められております。
※下記リンクは平成16年告示改正が表示されますが、最終の告示改正(令和4年5月31日)より、不燃材料に「厚さが10mm以上の壁土」が追加されております。
平成12年5月30日建設省告示1400号『不燃材料を定める件』(国土交通省ホームページ)
そのほか、不燃材料と同等の性能を有すると国土交通大臣が認定したものについては、国土交通省のホームページに「構造方法等の認定に係る帳簿等」(不燃材料の一覧)が掲載されていますのでご参照ください。
構造方法等に関する帳簿【不燃材料】(国土交通省ホームページ)
札幌市の防火地域内外のご確認については下記サイトをご参照ください。
『札幌市確認申請の手引き』(第2節_構造→2:工作物【法88条】:工作物の高さの算定方法)をご確認ください。
札幌市屋外広告物条例の規定については下記サイトをご確認ください。
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