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北海道・札幌市共催の屋外広告物講習会を令和6年11月18日に開催します。(申し込みは10月18日から11月8日【必着】)
大通地区景観保全型広告整備地区の指定を行いました。(令和6年3月1日施行)
広告旗を道路(歩道)上に出したり、はり紙・はり札などを電柱等に貼ることは違反です!
令和6年度第1回札幌市屋外広告物審議会結果概要を掲載しました。
札幌市地図情報サービス上に、屋外広告物許可規制区域図を公開しました。
街の中や、幹線道路の沿線、観光スポットなど、私たちの周りには必ずといっていいほど多くの屋外広告物が掲出されています。
屋外広告物は、様々な情報を提供し、街の賑わいや活気を演出するなど、経済活動や市民生活に欠かすことのできないものです。しかし、これら屋外広告物が無秩序に氾濫すると、かえって情報はわかりづらくなり都市の景観や自然の美しさを阻害する要因となってしまいます。また、屋外広告物について必要な点検を行わず放置してしまうと、落下事故等を引き起こしてしまい、設置者(広告主)や管理者の法的責任が問われることがあります。
札幌市では、昭和47年の政令指定都市移行と同時に屋外広告物法に基づき「札幌市屋外広告物条例」を制定して、より良好な景観の形成と自然美の維持のため、また、市民生活の安全を期するために、屋外広告物の必要な規制と指導を行っています。
(令和6年4月改訂版)
表紙~2ページ(屋外広告物の許可申請・許可期間・許可手数料)(PDF:1,215KB)
3ページ~8ページ(許可の基準・禁止広告物・禁止区域・禁止物件)(PDF:1,037KB)
9ページ~14ページ(適用除外・地区指定制度・屋外広告物の管理者・点検者など)(PDF:1,685KB)
15ページ~裏表紙(屋外広告業の登録・違反広告物への対応・屋外広告物講習会など)(PDF:905KB)
※本手引は各区土木部維持管理課及び建設局総務部道路管理課で直接お渡しすることも可能です。
札幌駅周辺(札幌駅南口地区・北口地区)、札幌駅前通北街区地区、及び大通地区の許可基準です
「景観保全型広告整備地区の手引」のダウンロード(PDF:6,989KB)
屋外広告物の許可についてのお問い合わせ先は、その広告物が掲出される区の土木部維持管理課です。
区名 | 電話番号 | 住所 |
中央区土木部維持管理課 | 電話011-614-1800 | 札幌市中央区北12条西23丁目S・D・C北12条ビル |
北区土木部維持管理課 | 電話011-771-4211 | 札幌市北区太平12条2丁目 |
東区土木部維持管理課 | 電話011-781-3521 | 札幌市東区北33条東18丁目 |
白石区土木部維持管理課 | 電話011-864-8125 | 札幌市白石区本通14丁目南 |
厚別区土木部維持管理課 | 電話011-897-3800 | 札幌市厚別区厚別町下野幌45の39 |
豊平区土木部維持管理課 | 電話011-851-1681 | 札幌市豊平区西岡3条1丁目 |
清田区土木部維持管理課 | 電話011-888-2800 | 札幌市清田区平岡2条4丁目 |
南区土木部維持管理課 | 電話011-581-3811 | 札幌市南区南31条西8丁目 |
西区土木部維持管理課 | 電話011-667-3201 | 札幌市西区西野290の10 |
手稲区土木部維持管理課 | 電話011-681-4011 |
札幌市手稲区曙5条5丁目 |
屋外広告業の登録についてのお問い合わせ先は、札幌市建設局総務部道路管理課です。
建設局総務部道路管理課 | 電話011-211-2452 |
札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎6階 |
「屋外広告物」とは? |
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屋外広告物とは、『常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの』で、具体的には、「広告板」「広告塔」「広告幕」「はり紙」「はり札」「立看板」などをいい、個人や法人の名称、商品名や案内等の文字によるものから、商標、シンボルマーク、絵画など、様々なものがあります。 また、その内容は営利、非営利を問わず、営業・宣伝目的か、公共的目的かなどの区別も問いません。(屋外広告物法第2条) |
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